学校の女子トイレにカメラをしかけ取調べ

2020-02-08

学校の女子トイレにカメラをしかけ取調べ

今回は、学校の女子トイレにカメラを設置した場合に成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは、自身が教員を務めている学校の女子トイレに、小型カメラを設置し、トイレで用を足している者を盗撮しようとしました。
トイレを使用しようとした生徒がカメラに気付いたので、Aさんとは別の教員に報告したところ、警察が呼ばれました。
兵庫県東灘警察署の警察官が監視カメラを調べると、女子トイレに入っていくAさんの姿が認められました。
Aさんは警察による事情聴取において、罪悪感から素直に罪を認めました。
Aさんは逮捕されずに済みましたが、兵庫県迷惑行為防止条例違反の疑いで在宅捜査を受けることになりました。(フィクションです)

迷惑行為防止条例違反に

今回のケースのように、学校女子トイレにカメラを設置する行為は、兵庫県迷惑行為防止条例違反となる可能性があります。

兵庫県迷惑行為防止条例第3条の2第3項によれば、

①正当な理由がないのに、
②浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を
③写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置すること

が禁止されています。

この規定では、盗撮目的のためにカメラを設置すること自体が禁止されています。
したがってAさんの場合も、盗撮に成功していなかったとしても、条例違反ということになるでしょう。

児童ポルノ禁止法違反や建造物侵入罪の可能性も

さらに、学校女子トイレの利用者が18歳未満の「児童」であり、当該児童がトイレを利用している様子を撮影してしまった場合、児童ポルノ画像や動画を作り出してしまったものとして、児童ポルノ製造(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条5項)の罪に問われる可能性もあります。
罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。

他にも、建造物侵入罪が成立する可能性もあります。
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入する犯罪です(刑法第130条前段)。
罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

その学校で働く教師が、学校に入っただけでなぜ建造物侵入罪が成立しうるのか、不思議に思われるかもしれません。
建造物侵入罪の「侵入」とは、「管理権者の意思に反する立入り」を意味します。
そして学校の管理者(校長や自治体等)は、たとえその学校の教師といえども、盗撮目的で学校や女子トイレ立ち入ることを容認しているとは考えられません。

したがって「侵入」に該当し、建造物侵入罪が成立する可能性があるわけです。

Aさんはどうするべきか

弁護士と相談し、事件解決に向けた活動を依頼することをおすすめします。

逮捕
されていない事件(在宅事件)であっても、検察官が最終的にAさんを刑事裁判にかけるか(起訴するか)、かけないか(不起訴にするか)を判断します。
起訴され、有罪判決がなされると、前科がついてしまいます。

そこで、事件の被害者(被害生徒や学校の管理者)に謝罪・賠償をして示談をするなどし、不起訴処分をめざした活動を行わなければなりません。

たしかに被害生徒はもちろん、学校管理者も学校を管理する公的な立場にあることから、示談交渉に応じてくれない可能性もあります。
しかし、悪くても罰金刑など軽い結果に抑えるためにも、謝罪・賠償する意向があることを見せておく必要があります。

その結果、もし不起訴処分がなされれば、裁判にならないので、有罪判決を受けることはなく、前科を付けずに事件を解決することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮などをしてしまいお困りの方は、ぜひご相談ください。

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