盗撮事件を依頼できる弁護士

2020-02-13

盗撮事件を依頼できる弁護士

今回は、盗撮事件を起こしてしまった方が依頼することができる弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは、京都府内の駅構内上り階段において、女性Vさんの後を尾行しながら、スマートフォンのカメラを用い、Vさんのスカートの中を盗撮しました。
階段を上りきったところで、AさんとVさんは私服の男女に呼び止められました。
どうやら鉄道警察隊のようです。
Aさんはカメラの画像フォルダを見せるよう求められたので、しぶしぶ見せたところ、撮影したばかりのものを含め、大量の盗撮画像が発見されました。
Aさんは京都府迷惑行為等防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)

~Aさんに成立する犯罪を解説~

今回のケースのような盗撮行為を行うと、盗撮行為を行った場所の自治体が制定する迷惑行為防止条例などに違反する可能性があります。
Aさんの行為も、京都府迷惑行為等防止条例違反となる可能性が高いと思われます。
以下、関係する条文を抜粋します。

京都府迷惑行為等防止条例
第3条 第2項
何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法
(※筆者注:他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法)で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1)通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。

Aさんの行為はこの条文に違反することになるでしょう。

これに対する罰則は、盗撮常習者の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(第10条2項)。
盗撮常習者の場合にはより重くなり、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(第10条4項)。

~Aさんに必要な弁護活動~

一刻も早く弁護士を依頼し、①身柄解放活動、②被害者との示談交渉、③より軽い処分の獲得に向けた活動を行ってもらう必要があるでしょう。
逮捕されたAさんが依頼できる弁護士には次の種類があります。

【当番弁護士】
・メリット
逮捕されてしまった場合に、1回だけ無料で接見にやってくる弁護士です。
これから進行する手続、処分の見込み、取調べではどう対応すべきか、といった点について、アドバイスを受けることができます。
・デメリット
2回目以降の接見や、「被害者との示談交渉」「身柄解放活動」「より軽い処分の獲得に向けた活動」など、実際の弁護活動を行うことはできません。
ただし、当番弁護士を、後述する私選弁護人として選任すれば、上記の活動を行ってもらうことができます。

【国選弁護人】
・メリット
当番弁護士と異なり、2回目以降の接見を行うこともできますし、刑事事件の弁護活動として重要な、「被害者との示談交渉」「身柄解放活動」「より軽い処分の獲得に向けた活動」を行うことができます。
原則として費用がかからない(執行猶予がつくなどして、被疑者・被告人が再就職できる場合には、費用の負担を命じられることもあります)ことが最大のメリットとして挙げられます。
・デメリット
反面、「あまり事件解決に熱心でない」、「接見に来てくれない」などの不満を聞くこともあります。
国選弁護人への報酬制度に主な原因があるものと思われます。

【私選弁護人】
・メリット
国選弁護人と異なり、「被害者との示談交渉」「身柄解放活動」「より軽い処分の獲得に向けた活動」なども行うことができます。
報酬についても、弁護士の方から事件解決を見越した額を提示するため、熱心に活動してもらえることが期待できます。
・デメリット
弁護士費用を被疑者側で負担する必要があります。
報酬の条件が折り合わなければ、選任することはできません。

Aさんに呼べる弁護士にはいくつか種類があります。
自身の経済的状況、事件内容など、上記の弁護士を選択する指標は様々かと思われます。
法律相談を活用するなどして自身に合った弁護士を選び、事件解決を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
初回接見サービス無料法律相談をご利用いただいた際には、事件自体のことはもちろん、弁護士費用についても丁寧にご説明いたします。

ご家族が盗撮事件を起こしてしまいお困りの方は、ぜひご相談ください。

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