学習塾で生徒を盗撮

2020-01-29

学習塾で生徒を盗撮

塾の教室内で盗撮をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
Aさん(32歳)は大阪市内の自宅一室で学習塾を経営しています。
Aさんは生徒の一人である中学2年生のVさん(14歳)に好意を持ち、Vさんの下着を盗撮したいと考えるようになりました。
そこで、Aさんは、Vさんが座る机の近くに電源タップ型の小型カメラをしかけ、Vさんのスカート内を盗撮しました。
そして、Aさんが生徒が帰宅した後、カメラ内を確認するとVさんと思われる人の下着が映っていました。
ところがある日、Vさんとは別の生徒が小型カメラの存在に気づき、Vさんは「盗撮されたかもしれない」と思って親に相談し、そのまま大阪府旭警察署被害届を提出しました。
Aさんは後日、警察から大阪府迷惑行為防止条例違反被疑者として呼び出しを受けてしまいました。
(フィクションです。)

~ 盗撮は条例違反に ~

盗撮を規制する各都道府県の迷惑行為防止条例は、かつて、盗撮を行う場所につき

・公共の乗物
・公共の場所

に限定していました。

「公共の場所」とは、不特定かつ多数の者が自由に利用し、又は出入りすることができる場所をいいます。
「不特定」「多数」の両方を満たす必要があるわけです。

ところが、学習塾の教室は、通常、契約をした生徒のみが利用し、あるいは出入りする場所でありますから、ある程度特定された生徒が利用することが多いです。
したがって不特定かつ多数の者が利用し、又は出入りできる場所である「公共の場所」には当たらず、盗撮を規制することは困難とされてきました。

そこで、このような事態に対処するため、各都道府県では条例を改正しています。
大阪府の条例を見てみましょう。

大阪府迷惑行為防止条例
第6条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

第3項
何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。

例として「教室、事務室、タクシー」があげられていますが、要するに「不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物」における盗撮であれば条例違反となります。
すなわち、以前の規定と異なり、「不特定」「多数」のどちらかに該当すればいいわけです。

そうすると、学習塾の教室は規模にもよりますが、「多数」の生徒が出入りしている可能性がありますので、そこでの盗撮は迷惑行為防止条例違反となるおそれが十分あります。

他方で、神奈川県、福岡県など、まだこうした新しい規定に変わっていない自治体もあります。
とはいえ、教室の人の出入りの状況によっては条例違反に該当する可能性もありますし、トイレ等の盗撮であればほぼ間違いなく条例違反となります。
被害者が18歳未満であれば児童ポルノ法違反の可能性も出てきます。
さらに、民事上の損害賠償義務が発生するなどの影響も出てきます、教室経営にも影響があるでしょう。

~ 罰則は? ~

大阪府の上記条例違反に対する罰則は、

盗撮の常習性が認められない場合は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

常習性が認められる場合は、
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

となっています。

盗撮事件で取調べを受けるとなると、今後このような罰則を受ける可能性があります。
また、手続の流れや示談の方法など、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

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