岐阜の盗撮事件 早期釈放を目指す弁護士

2015-09-28

岐阜の盗撮事件 早期釈放を目指す弁護士

岐阜市在住の50代公務員のAさんは、迷惑防止条例違反の容疑で岐阜県警各務原警察署逮捕されました。
岐阜県警各務原警察署によれば、Aさんは各務原市内のコンビニの男女共用トイレに小型カメラを仕掛け、盗撮したそうです。

この事件はフィクションです

~釈放されるには~

犯罪を行ったと疑われている人は警察署に逮捕された場合、その後、勾留という身柄拘束手続きを経て、起訴されます。
よく言われる「捕まっている」という状態は、「逮捕」か「勾留」の状態にあることを言います。

しかし、逮捕された場合、いつも勾留されるわけではありません。
勾留されなければ釈放されます。
では、どのような場合に勾留されるのでしょうか。
勾留することが認められるには、
①住居不定
②罪証隠滅のおそれ
③逃亡のおそれ
といった事情が少なくとも一つある必要があります。

①の「住居不定」とは、被疑者が現在住んでいるところが不明のときや定住している場所がないようなときのことです。
②の「罪証隠滅のおそれ」とは、被疑者が犯罪に関する証拠を隠したり、捨てたりするおそれのことです。
③の「逃亡のおそれ」とは、被疑者が裁判にかけられ、刑罰を科されるのを免れる目的で所在不明となるおそれのことです。
例えば、盗撮事件の場合、警察が証拠である盗撮画像が記録されていると思われる携帯電話やパソコンをすべて押収します。
そのため、②「罪証隠滅のおそれ」は少ない判断とされることが多いと考えられます。

逆に、被疑者に①から③の事情がないと裁判所が判断すれば、釈放されます。
裁判所にこのような判断してもらうためには、弁護士を通して上申書を提出することが効果的です。
ご家族、ご友人を釈放してあげたいという方は、評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回相談は無料で行っております。
(岐阜県警各務原警察署 初回接見費用:4万1300円)

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