大阪の盗撮事件で逮捕 妥当な刑罰獲得で評判のいい弁護士

2015-09-29

大阪の盗撮事件で逮捕 妥当な刑罰獲得で評判のいい弁護士

大阪府警東淀川警察署は、同区内に住む会社員Aを盗撮の容疑で逮捕した。
Aの母は、
盗撮によって、懲役刑となってしまうのか。それとも、罰金で済むのか?」
と心配になり、盗撮事件評判のいい弁護士事務所弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)

【刑罰の種類】

では、そもそもこれらの刑の違いとは何なのでしょうか。
今回は、刑罰について書かせていただきます。

~死刑~
まず、犯罪者の「死」をもって償わせる刑(生命刑)です。

~懲役~
懲役刑とは、身体を拘束して、犯罪者の自由を奪う刑(自由刑)のことをいいます。
上記例のように、盗撮により、大阪府迷惑防止条例違反となった場合にもあてはまります。

~禁錮~
禁錮刑も、懲役と同様、身体を拘束して、犯罪者の自由を奪う刑(自由刑)です。
これが適用される罪は、名誉毀損罪や信書隠匿罪などです。

~罰金~
罰金とは、一定の金額を没収する刑(財産刑)のことをいいます。
罰金は1万円以上とされていますが、減軽することも可能です(刑法15条)

~拘留~
拘留とは、拘留場(または警察署の留置場)に、身体を拘束して、犯罪者の自由を奪う刑(自由刑)です。
拘留の期間は1日以上30日未満です。これが適用されるのは、軽犯罪法違反などです。

~科料~
科料とは、罰金と同様に、一定の金額を没収する刑(財産刑)のことをいいます。
もっとも、罰金とは額が異なり、1000円以上1万円未満です。
軽犯罪法違反もこれがあてはまります。

~没収~
没収とは、物に対する権利(所有権)をはく奪し、国の物とすることをいいます。

以上のように色々な刑罰があります。
いずれの刑罰を与えるか、又は、どれくらいの量刑にするか(罰金10万にするのか、50万円にするのか等)は、裁判所次第です。
ですから、自らの思う妥当な刑罰の判断をしてもらうには、適切な主張を適切なタイミングで裁判所へ行う必要があります。
そして、それは、弁護士に依頼するのが最も効果的と言えます。
大阪の盗撮事件で、刑罰の妥当性に疑問がある方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警東淀川警察署 初回接見費用:3万7200円)

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