大阪の盗撮事件で逮捕 妥当な刑罰獲得で評判のいい弁護士
大阪の盗撮事件で逮捕 妥当な刑罰獲得で評判のいい弁護士
大阪府警東淀川警察署は、同区内に住む会社員Aを盗撮の容疑で逮捕した。
Aの母は、
「盗撮によって、懲役刑となってしまうのか。それとも、罰金で済むのか?」
と心配になり、盗撮事件で評判のいい弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【刑罰の種類】
では、そもそもこれらの刑の違いとは何なのでしょうか。
今回は、刑罰について書かせていただきます。
~死刑~
まず、犯罪者の「死」をもって償わせる刑(生命刑)です。
~懲役~
懲役刑とは、身体を拘束して、犯罪者の自由を奪う刑(自由刑)のことをいいます。
上記例のように、盗撮により、大阪府迷惑防止条例違反となった場合にもあてはまります。
~禁錮~
禁錮刑も、懲役と同様、身体を拘束して、犯罪者の自由を奪う刑(自由刑)です。
これが適用される罪は、名誉毀損罪や信書隠匿罪などです。
~罰金~
罰金とは、一定の金額を没収する刑(財産刑)のことをいいます。
罰金は1万円以上とされていますが、減軽することも可能です(刑法15条)
~拘留~
拘留とは、拘留場(または警察署の留置場)に、身体を拘束して、犯罪者の自由を奪う刑(自由刑)です。
拘留の期間は1日以上30日未満です。これが適用されるのは、軽犯罪法違反などです。
~科料~
科料とは、罰金と同様に、一定の金額を没収する刑(財産刑)のことをいいます。
もっとも、罰金とは額が異なり、1000円以上1万円未満です。
軽犯罪法違反もこれがあてはまります。
~没収~
没収とは、物に対する権利(所有権)をはく奪し、国の物とすることをいいます。
以上のように色々な刑罰があります。
いずれの刑罰を与えるか、又は、どれくらいの量刑にするか(罰金10万にするのか、50万円にするのか等)は、裁判所次第です。
ですから、自らの思う妥当な刑罰の判断をしてもらうには、適切な主張を適切なタイミングで裁判所へ行う必要があります。
そして、それは、弁護士に依頼するのが最も効果的と言えます。
大阪の盗撮事件で、刑罰の妥当性に疑問がある方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警東淀川警察署 初回接見費用:3万7200円)