岐阜の盗撮事件で逮捕 懲役回避の弁護士

2015-11-04

岐阜の盗撮事件で逮捕 懲役回避の弁護士

高校教員をしているAは、岐阜地方裁判所で盗撮事件の被告人として刑事裁判を受けています。
検察官によると、Aの盗撮方法は、以下の通りです。
履いている靴にスマホを設置し、ズボンの裾で隠した上でVの背後に近づき、Vの足元にスマホを差し入れVのスカート内部を盗撮するというものです。
同様の行為を繰り返していたAは、先月、岐阜県迷惑防止条例違反で岐阜県警岐阜中警察署に逮捕されていました。
(フィクションです)

~盗撮事件の判例紹介~

今回は、富山地方裁判所魚津支部/平成26年8月6日判決をご紹介します。
被告人の属性や盗撮行為の態様は、上記と同じです。

裁判では、懲役10月、3年の執行猶予の判決が下りました。
その理由としては、
・Aは現職の県立高校教員であり、公務員である県立高校教員への国民の信頼を著しく失墜させた
・被害者の性的羞恥心を著しく害し,VのAに対する処罰感情が厳しい
・盗撮画像の対象者の大半が十代後半の女性である
ことなどから、悪質性が高いと判断されたことが挙げられます。

一方で、
・Aは本件罪を認め,反省の態度を示している
・本件犯行により懲戒免職処分となり社会的制裁を受けている
・前科前歴がない
・日本弁護士連合会及び県弁護士会に対し5万円の贖罪寄付をしたこと
・Aの妻が,裁判所に宛てて、Aと共に再犯防止に取り組む旨及び寛大な処分を望む旨の上申書を提出している
・Aの勤務先の同僚,恩師や友人が,裁判所に宛てて,再犯防止に協力する旨及びAへの寛大な処分を望む旨の上申書をそれぞれ提出している
・Aも,保釈後に臨床心理士による認知行動療法に基づく施術を受けるなど再犯防止のための取組をしている
ことなどの情状が考慮されました。
しかし罰金刑でなく、懲役刑を科した上でその刑の執行を猶予することが相当であると判断されました。

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