岐阜県多治見市ののぞき(覗き)事件 減刑に強い弁護士
岐阜県多治見市ののぞき(覗き)事件 減刑に強い弁護士
ある日の夕方、Vさんは窓やカーテンを閉めないで自宅のリビングの照明をつけました。
その際、AさんがVさんの自宅の庭に侵入し外からVさん宅の中をのぞき見していました。
驚いたVさんは、岐阜県警察多治見警察署に通報したところ、Aさんは現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
※今回は、昭和57年3月16日付の最高裁判所の判例を参考に作成しました。
~住居侵入罪と軽犯罪法1条23号(のぞき)の関係は?~
他人の家のリビングや浴室などをのぞく場合には、その他人の家の敷地に入ることが多いと思われます。
昭和57年3月16日付の最高裁判所の判例もそのような事案でした。
そしてこの際、判例では、住居侵入罪と軽犯罪法1条23号違反がともに有罪になる場合に両者は併合罪であるのか牽連犯であるのかという点が問題となりました。
判例を確認する前に併合罪と牽連犯の違いを見てみましょう。
まず、併合罪と牽連犯は、2つ以上の犯罪が成立する点は共通しています。
ですが、その場合の効果が異なってきます。
併合罪の場合は、たとえば、「最も重い罪について定めた刑の長期」を1.5倍したものを長期の刑にします。
また、罰金と他の刑罰を同時に科すことなどもできます。
これに対し牽連犯が成立すると最も重い犯罪についてのみ刑が科せられます。
つまり、簡単に言えば、併合罪の場合は罪を犯した分に近しい刑罰が科されることになります。
他方、牽連犯であれば2つ以上犯罪が成立しているのに1つの犯罪分しか刑罰が適用されません。
このようなことから、牽連犯に当たる方が、罪が軽くなると言えます。
さて、このような中で、判例は住居侵入罪と軽犯罪法1条23号の関係をどのようにとらえたのでしょうか。
まず、最高裁は、
「数罪間に罪質上通例その一方が他方の手段又は結果となる関係があり、しかも具体的に犯人がかかる関係においてその数罪を実行した場合には、右数罪は牽連犯」
となるとしています。
そのうえで、軽犯罪法1条23号の罪は、
「住居、浴場等同号所定の場所の内部をのぞき見る行為を処罰の対象とするものである。
囲繞地に囲まれあるいは建物等の内部にある右のような場所をのぞき見るためには、その手段として囲続地あるいは建物等への侵入行為を伴うのが通常である。
したがって、住居侵入罪と軽犯罪法1条23号の罪とは罪質上通例手段結果の関係にあるものと解するのが相当である。」
としています。
以上の理由から、最高裁は住居侵入罪と軽犯罪法1条23号を牽連犯となるとしました。
上記事件の容疑者は具体的にはどのような刑罰を科せられたのでしょうか。
まず、第2審の東京高等裁判所は、住居侵入罪と軽犯罪法1条23号を併合罪関係にあるとし、罰金1万円及び拘留15日の刑を併科しました。
これに対し、最高裁は罰金1万円のみを科しました。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所はあらゆる手段を用いて減刑を獲得します。
2つ以上犯罪が成立しているならば、事案によってはそれを牽連犯と主張することもあり得るでしょう。
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なお、岐阜県警多治見警察署の場合、初回接見費用は8万1040円です。