兵庫の盗撮事件 児童ポルノ禁止法に強い弁護士

2015-10-15

兵庫の盗撮事件 児童ポルノ禁止法に強い弁護士

兵庫県明石市に住む会社員Aは、近所の銭湯へ行った際、裸の女児が父親と脱衣所にいるのに気付いた。
そこで、つい、女児の裸をスマートフォンで撮って、そのデータを持ち帰った。
帰宅後、自らの行為が犯罪になり、兵庫県警明石警察署に逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)

【児童に対する盗撮行為】

公共施設において他人の裸などを撮影する行為は、各都道府県の定める迷惑防止条例違反、又は、軽犯罪法違反が成立する可能性があります。
もっとも、撮影対象者が児童であるような場合には、児童ポルノ禁止法違反に該当する可能性もあります。
今回は、盗撮による児童ポルノ禁止法違反について書かせて頂きます。

【児童ポルノ禁止法】

児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)は、平成11年5月26日に公布され、同年11月1日に施行されました。
この時には、児童の盗撮についての規定はなかったのですが、平成26年7月に、児童ポルノ禁止法の改正・施工がなされた際、規定されることになりました。
具体的には、以下の内容です。

(児童ポルノ所持、提供等)
第七条  
2項 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
5項 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項 と同様とする。

*第二条三項
三号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

つまり、女児の裸を盗撮した場合には、児童ポルノ禁止法違反となり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科される可能性があるということです。
これを避けるためには、早期の被害者児童(保護者)との示談が重要となってきます。
弊社は、刑事事件専門であり、児童ポルノ禁止法違反の事件も数多く弁護してきたため、示談交渉などを得意としております。
兵庫の盗撮事件で、児童ポルノ禁止法違反になるかもしれないとお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお気軽にお電話ください。
(兵庫県警明石警察署 初回接見費用:3万9900円)

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