兵庫県神戸市の盗撮事件で逮捕 迷惑防止条例違反に強い弁護士

2016-11-19

兵庫県神戸市の盗撮事件で逮捕 迷惑防止条例違反事件に強い弁護士

Aさんは、兵庫県神戸市の駅構内で、階段を登る女性たちのスカートの中を盗撮しようとして、カメラを階段に仕掛けました。
その後、Aさんは、それを目撃していた周囲の人たちに通報され、兵庫県警生田警察署の警察官に、盗撮の疑いで任意同行されました。
(※この事例はフィクションです。)

・盗撮のための撮影器具の設置について

盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されています。
その刑罰は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」や、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」など、都道府県によってかなり差があるといえます。
盗撮事件を起こしてしまった場合は、各都道府県の迷惑防止条例違反となるのですが、都道府県によっては、
・盗撮目的で撮影器具を設置した
・撮影器具を盗撮の対象に向けた
だけでも、迷惑行為防止条例違反となる都道府県もあります。

例えば、盗撮目的で更衣室にビデオカメラを仕掛ける行為や、スカートの下にカメラ機能を起動させたスマートフォンを差し入れる行為は、これにあたります。
さらに、その行為に常習性が認められる場合、都道府県によっては、規定の刑罰よりも重い刑罰を定めているところもあります。
これらの各都道府県迷惑行為防止条例は、刑法の強制わいせつ罪や強姦罪と違い、親告罪ではありません。
すなわち、被害届や告訴といったものを出されなくても、逮捕・起訴される可能性があるということです。
しかし、謝罪対応や示談締結といったことが、全く意味をなさないわけではありません。
被害者の方にきちんとした謝罪対応ができていることは、検察官が起訴・不起訴を決める場面で重要なポイントとなってきますし、もし裁判になった場合でも、量刑を決める場面で重要なポイントとなってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、盗撮事件逮捕されそうでお困りの方のお力になります。
初回無料相談や、初回接見サービスも行っておりますので、盗撮事件で助けを必要としていらっしゃる場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(兵庫県生田警察署までの初回接見費用:3万4700円)

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