【事例解説】医師が開業するクリニックの更衣室で盗撮

2023-11-15

医師が自身が開業するクリニックの更衣室に隠しカメラを設置して勤務する看護師を盗撮していた事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

盗撮カメラ

事例紹介

医師のAさんは、自身が開業するクリニックの女子更衣室に隠しカメラを入れた箱を設置して、クリニックで勤務する看護師のVさんが着替えのために下着姿になっている様子を撮影しました。
Aさんは、スタッフが全員帰宅して誰もいなくなったクリニックで、設置した隠しカメラを回収しようと箱を探しましたが、カメラを設置した箱が女子更衣室から無くなっていることに気が付きました。
更衣室を利用したVさんが、隠しカメラの存在に気が付き、箱ごと持って行ったと思ったAさんは、今後の対応について急いで弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)

医師免許を持つ者に前科が付いてしまうと

更衣室で着替えのために下着姿になっている人を盗撮する行為は、性的姿態等撮影罪に該当すると考えられます(性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イ)。
性的姿態等撮影罪の法定刑3年以下の拘禁刑(改正後)又は300万円以下の罰金刑となっています(性的姿態撮影等処罰法2条)。

ところで、事例のAさんの職業は医師ですが、医師法7条1項では、医師免許を既に取得している人が罰金以上の刑に処せられた場合は、厚生労働大臣が、戒告、3年以内の医業の停止、免許の取消しの中からいずれかの処分を行うことができると規定しています。
そのため、仮に医師が性的姿態等撮影罪で起訴されて前科が付いてしまうと、前科が罰金刑であっても、医師としての仕事に大きな影響が出ることになると考えられます。

性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避したいとお考えの方は

性的姿態等撮影罪前科を付けたくない医師としての仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
盗撮事件を起こしたことを認める場合、被害者の方と示談交渉をして示談を締結するということが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
被害者の方の連絡先を知っているという場合、盗撮事件を起こした本人が直接、被害者の方と示談交渉を行うというのも不可能ではありません
しかし、被害者の方からすると、直接盗撮事件の犯人と交渉をするというのは避けたいと思うのが通常であると考えられますし、また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件などに漏れがあって、せっかく示談を締結したのに後になってまたトラブルになるといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼して、しっかりとした条件で示談を締結されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避できないかとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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