【報道解説】盗撮目的のためにパチンコ店に立ち入って逮捕

2023-11-07

盗撮目的でパチンコ店に立ち入ったとして建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

報道紹介

建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、札幌市手稲区の45歳の派遣社員の男です。
男は11月4日午前10時ごろから午後4時ごろまでの間、札幌市手稲区のパチンコ店に、盗撮目的で侵入した疑いが持たれています。
警察によりますと、従業員がパチンコ台が並ぶフロアで、スマートフォンを手に不審な動きをする男を見つけて取り押さえ「盗撮しようとした男を確保した」と警察に通報しました。
その後、駆け付けた警察が、男をその場で逮捕しました。
取り調べに対し、45歳の派遣社員の男は「間違いない」と話し、容疑を認めているということです。
男は約6時間店内にいましたが、パチンコはしておらず、警察は、男に余罪がないか、引き続き調べています。
2023年11月5日にHBC北海道放送で配信された報道 https://www.hbc.co.jp/news/17062660b47c007e1819863208825dfe.htmlより一部引用)

実際に盗撮していてなくても逮捕されることがある

盗撮事件の場合、盗撮行為そのものの他に、盗撮のために施設や誰かの家に立ち入った行為についても建造物侵入罪住居侵入罪といった犯罪として刑事罰の対象になる場合があります。
取り上げた報道でも、逮捕された男性は盗撮目的のためにパチンコ店に入店した行為が建造物侵入罪に該当する疑いがあるとして現行犯逮捕されています。

建造物侵入罪は刑法130条前段に規定されている犯罪で、正当な理由なく建造物に侵入した際に成立する犯罪ですが、ここでの「侵入」とは建造物を管理する者の意思に反する立ち入り行為と考えられています。
営業中のパチンコ店であれば入店口が施錠されておらず自由に店内に立ち入ることができますので、いくら盗撮目的といえ自由に出入りが認められる営業中のパチンコ店に立ち入った行為は管理者の意思に反するものではなく、建造物侵入罪に当たらないのではないかと思われる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、パチンコ店の管理者が営業中の店舗への立ち入りを自由に認めているのは、お客さんにパチンコを利用してもらうためで、およそパチンコを利用するつもりがなく専ら店内で盗撮をする目的の人の店舗への立ち入り行為は、パチンコ店の管理者としては認めておらす、仮に盗撮目的のために店舗に入店してくる人がいたら店舗の管理者としては入店を拒否するものと言えるでしょう。
そのため、盗撮目的のためにパチンコ店に立ち入る行為は、パチンコ店の管理者の意思に反する立ち入り行為として、建造物侵入罪に当たると考えられます。

建造物侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。

盗撮事件でご家族が警察に逮捕されてしまったら

逮捕されると72時間以内に検察官による勾留請求がなされます。
勾留請求を受けた裁判官が勾留請求を認めて勾留を決定してしまうと、原則として10日間勾留期間が延長されると更に10日間、合計すると最大20日間にわたって更に身柄を拘束される場合があり、逮捕された方の生活に重大な影響を及ぼす可能性が高いです。
このような身体の拘束による社会生活への影響を最小限に抑えるためには、突然、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらい、弁護士によるサポートを受けられることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
盗撮事件でご家族が警察に逮捕されてしまってお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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