盗撮で示談したい

2021-08-26

盗撮と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

会社員のAさんは、地下鉄内で女性のスカート内を盗撮しました。神奈川県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されてしまいました。Aさんは盗撮したことを認めており、女性に謝罪した上で女性と示談を成立させたいと考えています。そこで、Aさんは接見に来た弁護士に示談してほしいと伝えました。弁護士は示談成立に向けてさっそく弁護活動を始めました。
(フィクションです。)

~盗撮という罪~

盗撮は各都道府県が定める迷惑行為防止条例で禁止されており、罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習性の場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
盗撮がバレると現場に張り込んでいた鉄道警察隊の警察官や被害者、目撃者に現行犯逮捕されるケースが多いです。

~盗撮と示談~

ところで、弁護士の弁護活動の一つに示談交渉があります。
示談とは民事上の紛争を裁判によらず(話し合いによって)当事者の間で解決することとをいいます。

示談を成立させると刑事事件でも以下の効果を期待できます。
まず、捜査機関が捜査に着手する前であれば、逮捕される、捜査を受けるリスクを回避できます。
なぜなら、この段階で示談できれば、通常、被害者に「捜査機関に被害届を提出しないこと」をお約束いただけるからです。

では、本件のように、捜査機関に盗撮が発覚し、逮捕されたり、捜査を受けることになった場合はどうでしょうか?
なにより、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないと判断され、早期釈放を期待できます。
また、示談したことが有利な情状として働き、不起訴を獲得できる可能性が高くなります。
不起訴を獲得できれば、刑事裁判や刑罰を受ける必要はありません。

~示談の注意点~

示談は弁護士に任せましょう。
弁護士でなければ、被害者とコンタクトをとることができません。
ただ、弁護士ですらコンタクトをできない場合は示談交渉をはじめることができず示談不成立となってしまいます。
また、仮に示談交渉できたとしても、示談が成立するか否かは弁護士の交渉能力や被害者の態度にかかっています。
弁護士がいくら説得したとしても、被害者の処罰感情が強く示談を拒否した場合ややはり示談不成立です。  
 
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