盗撮と自首

2021-08-31

盗撮と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大学生のAさんは3年ほどから通学の途中に駅のエスカレータなどで盗撮行為をしていました。あるとき、いつものように盗撮をしていたAさんでしたが、その時は被害者の女性に気付かれてしまい、悲鳴を上げられました。Aさんは走ってその場を立ち去ったのですが、いつ警察が逮捕に来るかと不安になってしまい、夜も眠れなくなってしまいました。
遂に耐えられなくなったAさんは千葉東警察署に自首することを検討して、千葉市の盗撮事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

~盗撮と刑罰~

駅などの公共の場所で盗撮行為を行ってしまった場合、基本的に各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例が適用されることになります。
刑罰は各都道府県が定める条例によりことなりますが、単純盗撮の場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されていることが多いです。

~盗撮と自首~

自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分に委ねることをいいます。
自首をすれば、法律上刑を減軽されることがあります(刑法42条)。
ただし、捜査機関に事実を申告したからといって、必ず自首となるかといえばそうではありません。
申告した時点ですでに、捜査機関にあなたが犯人であることが発覚している可能性もあるからです。
その場合は、一般的に出頭といわれ、自首のような恩恵、つまり法律上の減軽措置を受けることができません。
しかし、自首はもちろんのこと、出頭したことによって逮捕のリスクを軽減させることはできます。
逮捕は、罪証隠滅、逃亡のおそれが要件となるところ、自首・出頭によってこれらのおそれを軽減させることができるからです。

ただ、事案によっては、出頭したことにより逮捕される、という可能性も否定できません。
また、ご相談の中には、自首・出頭で刑事処分、刑事処罰を免れたいと言われる方もいますが、上で書いたように、自首とは捜査機関に刑事処分を委ねることをいいますから、刑事処分を免れることはできません。
しかし、刑事処分には不起訴処分も含まれますから、自首・出頭後に被害者側と示談交渉を行い、示談を成立させることなどできれば不起訴処分を獲得でき、懲役刑や罰金刑の刑事処罰を免れることができるかもしれません。

このように、自首、出頭にはメリット、デメリットがありますから、そもそも自首・出頭すべきなのか、するとしてどのような対応を取るべきなのかは援交・淫行事件に強い弁護士に相談されてみるのがいいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
援交・淫行事件、その他の刑事事件でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
弊所では、契約成立前に弁護士が警察署などへの出頭に同行するサービスをご提供させていただいています。

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