階段でスカート内を盗撮し逮捕

2020-09-29

階段でスカート内を盗撮し逮捕

階段でスカート内を盗撮し逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
福岡県宗像市に住む男性Aさん。
駅構内にある階段で、女子高生などの下着の盗撮を繰り返していました。
ある日、いつものように盗撮していたAさん。
その不審な様子を目撃した通行人が、盗撮されていた女子高生や駅員に伝えました。
そのまま駅事務所に連れて行かれたAさん。
スマホに証拠も残っており、逃れられないと思ったことから、罪を認めました。
直後、福岡県宗像警察署の警察官も到着し、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~盗撮は迷惑防止条例違反に~

Aさんは、下着の盗撮で逮捕されてしまいました。
このような行為は、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反してしまいます。

今回は福岡県の条例を見てみましょう。

福岡県迷惑行為防止条例
第6条2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

Aさんの行為は、駅という「公共の場所」において、「通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着」「写真機…を用いて撮影すること」に該当することになります。

なお、上記2号にあるように、下着等を撮影しようとしてカメラを向けた時点で犯罪となります。
たしかに撮影していなければ、一度削除した画像の復元という話にもならず、証拠も残らないので、検挙される可能性は低いでしょう。
しかし、撮影できていない未遂犯であっても、条文上は処罰される可能性があるわけです。

~罰則は?~

こういった盗撮には、どれくらいの罰則が定められているのでしょうか。

第11条2項
第二条又は第六条から第八条までの規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

このように福岡県の場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
ただし、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっている県も多いです。

なお、盗撮の前科があるなど常習者として扱われると、罰則の上限が2倍程度になることが定められていることが多いです。
福岡県の場合も、常習者の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

~不起訴になることも~

犯罪が発生した場合、一通りの捜査がなされた後に、裁判にかけられて処罰を受けるのが基本的な流れです。
しかし事件によっては、今回は大目に見るということで、裁判にかけられずに終わることがあります。

これを不起訴処分と言います。

たとえば、比較的軽い犯罪である、被害者に謝罪・賠償して示談が結ばれている、被害者が処罰を望んでいない、前科がない(あるいはかなり昔の軽い前科があるのみである)、家族の監督が望める、といった事情があればあるほど、不起訴処分になる確率が上がります。

また、盗撮の場合には、悪いことだと分かっていてもやめられないという依存症のような状態になっていることもあります。
そこで専門的な治療やカウンセリングを行っている病院に通い、再犯のおそれを少なくするというのが重要となるケースもあります。

このような対応をすることは不起訴処分になる確率を上げる他にも、起訴された場合にも罰金などの軽い処罰になる確率を上げることにもつながります。

~弁護士にご相談ください~

しかし示談や治療など、具体的にどうやってすればいいのかわからなくて不安だと思います。
他にも、いつ釈放されるのか、取調べにはどのように対応したらいいのかなど、わからないことが多いと思います。

それぞれの事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

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