更衣室で着替えを盗撮して逮捕

2020-10-06

更衣室で着替えを盗撮して逮捕

同僚を盗撮して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
東京都港区内にある会社に勤務する男性Aさん。
職場の更衣室に小型カメラを設置し、女性社員が着替える様子を盗撮していました。
ある日、ある女性社員がそのカメラの存在に気が付き、上司や警察に相談。
捜査の結果、Aさんの犯行と発覚し、Aさんは赤坂警察署の警察官により逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、どうしていいのかわからず、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~更衣室の盗撮~

Aさんは、更衣室の盗撮で逮捕されました。
まずは、どんな犯罪が成立するのか、条文を見てみましょう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
第1号 省略
第2号
次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる
ような場所

非常に長い名前の条例ですが、省略すると、迷惑防止条例と呼ばれるものです。
条文自体も長くて読みづらいですが、Aさんの行為はまさに赤く色付けした部分に該当することになります。

罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
ただし、盗撮の前科があるなど、常習者と扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性もあります。

~職場での盗撮~

一般的に、犯罪をしたとしても必ず逮捕されるわけではありません。
比較的軽い犯罪では、逃亡や証拠隠滅のおそれの程度などを考慮し、逮捕せずに事件の捜査が進められることもよくあります(在宅事件)。

在宅事件では、日程調整の上で自宅から警察署や検察庁に行って取調べを受けます。
逮捕されないので、仕事など通常の社会生活を送り続けることができる可能性も十分あります。

しかし今回のAさんは職場での盗撮ということで、被害者の方々と面識があり、職場に行けば会うことができてしまいます。

一般的に、被害者と顔を合わせることが容易な状況にある場合、被害者を脅して被疑者にとって不利な供述をさせないように画策するのではないか、といった懸念が生まれます。
これは被害者の供述という証拠を隠滅する行為の一種と捉えられ、逮捕するか、あるいは逮捕後に身柄拘束を継続するか(=勾留するか)の判断において、マイナスに扱われることがあるのです。

したがって、Aさんのように盗撮場所が職場だったという事実は、必ずというわけではありませんが、逮捕されたり、身柄拘束の期間が長引いてしまう可能性が上がる原因となりうるのです。

もちろん、刑事処分とは別に、会社からの懲戒解雇などの処分も想定されます。

~早期釈放に向けて~

仮に逮捕されてしまったとしても、しっかりと反省態度を示し、被害者の方々に賠償する意思を示し、ご家族が監督できる環境にあるといったことを示していくことによって、勾留を防ぎ、早期に釈放される可能性を上げることができます。

実際に弊所においても、職場の盗撮事件で早期にご依頼いただいて弁護活動をしたことにより、数日間で釈放になった事例が多くあります。
ご家族が何らかの犯罪で逮捕されたという場合には、ぜひお早めにご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.