盗撮するも被害者に取り押さえられ逮捕

2020-10-13

盗撮するも被害者に取り押さえられ逮捕

被害者が盗撮に気が付き、取り押さえられて逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】
神奈川県横浜市内に住む男性Aさん。
同市内の商業施設において、スカート姿の女性を狙い、下着を盗撮する行為を繰り返していました。
ある日、いつものように盗撮できそうだと判断した女性の後をつけ、タイミングを見計らい、スマホをスカートの下にかざして盗撮しました。
しかしその瞬間、女性がAさんの方を振り向き、盗撮がバレてしまいました。
慌てて逃げようとしたAさんでしたが、追いかけてきた女性に、あえなく捕まりました。
そして駆け付けた金沢警察署の警察官により、警察署へと連れて行かれました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反に~

盗撮をして、被害者に取り押さえられ、逮捕されたAさん。
性犯罪の被害者としてはとても勇気のある行動であり、このパターンで捕まる人も実際にいます。
また、近くにいた被害者のお連れ客や、被害者と面識がないが偶然犯行を見ていた人が取り押さえるというパターンもあります。

さらに、逃げ出そうとしても、結局防犯カメラの解析によって身元が判明し、判決などに不利に働くこともあります。
また、逃げる途中で人にぶつかってケガをさせたりして、より事態の悪化を招く可能性もあります。

本当に盗撮したのであれば、逃げることは得策とは言えないでしょう。

いずれにしろ、Aさんのように商業施設で盗撮をすると、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。
神奈川県の条例を見てみましょう。

神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 省略
2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

読みづらい条文ですが、衣服で覆われている下着や身体をのぞき込んで見たり、撮影したり、撮影する目的でカメラを向けたりすると、この条文に違反すると考えておけばよいでしょう。

罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科があるなど、常習者として扱われると、懲役の上限が2倍となって、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

~示談に向けて弁護士にご相談を~

犯罪をして逮捕されたとしても、比較的軽い犯罪で、容疑を認めて反省し、被害者に謝罪・賠償をして示談が締結出来ているといった事案では、今回は大目に見てもらい、裁判を受けずに、前科も付かずに済むというケースも多くあります。

これを不起訴処分と言います。

また、不起訴処分とならなくても、罰金で済んで、刑務所に行く必要がなくなる可能性も上がります。

そこで、示談向けての対応などをすることはとても重要となります。

しかし、どうやって示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらいいのか、示談書の内容はどうしたらいいのかなど、わからないことが多いと思います。
そもそも、性犯罪の被害者にとっては加害者と関わることの心理的負担が大きいですから、弁護士を挟まなければ示談交渉すらできないことも多くあります。

しかも刑事手続きはどんどん進んでいきますので、対応は急いでしなければなりません。
そこで、正式にご依頼されるかどうかの判断は後からで構いませんので、まずはお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。

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