盗撮で逮捕されたが不起訴

2020-10-20

盗撮で逮捕されたが不起訴

盗撮で逮捕されるも、被害者と示談をして不起訴となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
東京都内に住む男性Aさん。
東村山市内のショッピングセンターにおいて、女性客のスカート内を盗撮しました。
女性は盗撮に気が付き、Aさんの顔を見ました。
気付かれたと思ったAさんは、慌ててショッピングセンターを離れました。
女性が店員に相談し、東村山警察署の警察官も到着。
防犯カメラ映像の分析などの捜査の結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
しかしその後、Aさんは自分の行いを反省し、被害者の女性にも謝罪・賠償して示談を締結。
結果的に不起訴処分となり、前科も付かずに事件は終わりました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~不起訴処分とは~

盗撮は非常に多くなされている犯罪です。
上記事例のような事件も多く、たとえば最近ではこのようなニュースもありました。

盗撮逮捕の医師に県が停職4カ月処分 示談し不起訴
Yahoo!ニュース(琉球新報)

この事件は、沖縄県内の商業施設で、医師の男性が盗撮を行い緊急逮捕されたというものです。
男性は、勤務する病院からは停職4か月の懲戒処分を受けましたが、被害者と示談が出来ているといった理由で、不起訴処分となっています。

冒頭の事例や上記ニュースのような商業施設での盗撮は、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反に問われたり、盗撮のために施設に立ち入った点を捉えて、刑法の建造物侵入罪に問われることがあります。

いずれにしろ、盗撮は立派な犯罪ではありますが、犯罪の中では比較的軽い部類に入ると言えます。
そこで、再犯を繰り返している人を除き、罰金で済んだり、さらには不起訴処分で終わることもあります。

不起訴処分とは、裁判にかけずに、前科も付かずに、捜査を終了してもらうことです。
不起訴処分にするか、起訴して裁判にするかの判断は、検察官が行います。

不起訴処分は、一度警察の捜査を受けたが、犯罪をしていなかった、あるいは犯罪をした証拠が十分でないといった場合にもなされます。
しかしそれだけではなく、たしかに犯罪はしている場合にも、比較的軽い犯罪の場合に、「今回は大目に見る」という意味でなされることも多くあります。

~不起訴処分になるには~

不起訴処分をしてもらうには、犯罪自体が比較的軽いことの他、事件の内容を認めて反省の態度を示している、今後再犯しないように家族が監督できる、性犯罪を予防するためのカウンセリングや治療を受ける、そして被害者に謝罪・賠償して示談が締結出来ているといった事情があることが重要となります。

中でも示談は重要です。
示談が出来ているか否かで不起訴となるか否かが決まるような事件も多くあります。

しかし、性犯罪の被害者にとっては加害者と関わることの心理的負担が大きいですし、処罰感情の強さなどから、示談交渉を行うことは容易ではありません。
それでも、被害者と加害者の間に弁護士が入ることにより、直接加害者と話をしなくて済むのならと考えて、示談交渉に応じてくれるケースも多くあります。

そこでまずは一度、弁護士にご相談いただければと思います。
示談のことはもちろん、釈放時期や受ける刑罰の見込みなども含め、事件の見通しをご説明を致します。

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