会社内盗撮カメラ設置事件で不起訴弁護

2019-05-09

会社内盗撮カメラ設置事件で不起訴弁護

大阪市此花区在住のAさん(40代男性)は、自身の勤める会社ビル内の女性トイレに、盗撮カメラを設置したことが発覚し、大阪府迷惑防止条例違反の疑いで、大阪府此花警察署に逮捕された。
実際にはAさんの設置した盗撮カメラには何も映っておらず、盗撮犯行自体は未遂に終わる形となったが、Aさんは盗撮カメラ設置による大阪府迷惑防止条例違反の容疑で、逮捕翌日に釈放された後も、大阪府此花警察署での取調べ呼び出しを受けている。
Aさんは、今後の警察取調べ対応のアドバイスを得るために、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、刑事処罰軽減に向けた弁護活動を検討することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~大阪府迷惑防止条例の「盗撮カメラ設置」を処罰する条例改正~

盗撮の罪を犯した場合には、「各都道府県の制定する迷惑防止条例」「軽犯罪法」「刑法の住居侵入罪」のいずれかの法律により、刑事処罰を受けるケースが多いです。
このうち「各都道府県の迷惑防止条例」では、「公共の場所」や「公共の乗物」での盗撮行為を取り締まる規定が置かれていることが多く、最近までは「学校」や「会社」といった私的な空間での盗撮行為は、「迷惑防止条例違反」に当てはまらないとされるケースが見られました。
そういった私的空間での盗撮事件では、「軽犯罪法」や「刑法の住居侵入罪」での刑事処罰が行われてきました。

ところが、ここ数年の間に、各都道府県で条例改正が進み、「学校」や「会社」といった私的空間での盗撮行為にも、「迷惑防止条例の盗撮罪」が適用できるように条例内容が変更されてきている傾向にあります。
大阪府では、平成29年4月に施行された迷惑防止条例の改正により、従来の「公共の場所」「公共の乗物」での盗撮行為に加えて、「学校」「会社」「タクシー」といった私的空間での盗撮行為も処罰対象となり、さらに盗撮罪の罰則が「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に厳罰化されました。

・大阪府迷惑防止条例 6条3項
「何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。」

また、平成29年4月の大阪府迷惑防止条例改正により、盗撮行為としては何もカメラに映っていなくて盗撮未遂に終わったような事例であっても、「盗撮カメラの設置行為」自体が刑事処罰の対象とされるようになりました。
盗撮カメラ設置罪の罰則は、大阪府迷惑防止条例の場合、「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」とされています。

・大阪府迷惑防止条例 6条4項
「何人も、第1項第2号若しくは第3号又は前2項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。」

会社内盗撮カメラ設置事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、まずは警察取調べにおいて被疑者がどのように警察官に供述すればよいかを詳しくアドバイスするということが考えられます。
そして、盗撮の被害者女性との示談交渉や、女性トイレへの違法侵入の関係で会社や建物管理者との示談交渉などの弁護活動を行うことで、不起訴処分の獲得や刑事処罰の軽減のために、弁護士が尽力するということになるでしょう。
刑事事件対応の経験豊富な弁護士が、被害者との間を仲介して示談を成立させることにより、被害者側による被害届の取下げや、加害者を許す意思を含む示談成立を得ることができれば、刑罰軽減や不起訴処分の可能性が高まる効果が期待されます。

大阪市此花区会社内盗撮カメラ設置事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府此花警察署の初回接見費用:35,300円)

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