亀岡駅での盗撮事件

2019-08-12

亀岡駅での盗撮事件

~ケース~
Aさんは、京都府亀岡市にある亀岡駅の上りエスカレーターにおいて、目の前にいた女性Vの下着を、靴のつま先に取り付けた小型カメラで盗撮してしまいました。
Aさんの行動がかなり不審であったので、付近を警戒していた鉄道警察隊に職務質問をされ、盗撮を認めたところ、京都府迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~盗撮をするとどのような犯罪が成立するか?~

Aさんのような盗撮をしてしまった場合、京都府迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性が高いと思われます。
京都府迷惑行為防止条例第3条2項1号は、
①公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、
②他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、
③みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること
を禁止しています。
これに違反し、裁判で有罪が確定すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(京都府迷惑行為防止条例第10条2項)。

~Aさんは今後どうなるか?~

逮捕された後、警察署に引致され、取調べを受けることになります。
取調べの後、釈放されなければ、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
送致を受けた検察官は、Aさんを取調べた後、身柄を受け取ったときから24時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかを決めることになります。
検察官が勾留を請求した場合、裁判官が勾留の要件を備えているかを検討し、勾留決定を出せば、10日間勾留されます。
さらに、やむをえない事由があると認めるときは、さらに最長10日間勾留を延長することができます。
検察官は勾留の満期日までに、Aさんを起訴するか、不起訴にするか、あるいは処分を保留して釈放するかを決めることになります。

~逮捕された時点で何をすべきか?~

すでに述べたように、逮捕され、さらに勾留、勾留延長されると、最長23日間もの間身体拘束を受けることになり、当然その間、職場に出勤することはできず、無断欠勤を続けることになります。
23日間もの間無断欠勤を続けると、職場を解雇される可能性が極めて高いです。
そのため、一刻も早く外に出て、今まで通りの生活を送ることにより、Aさんの社会復帰に及ぼす悪影響を少なくする必要があります。

~早期の身柄解放の実現~

早期の身柄解放を実現するためには、早期に弁護士に依頼することが重要です。
Aさんの身体拘束が長引く要因は勾留されてしまうことにあります。
早期に弁護士を弁護人として選任すれば、弁護士から検察官や裁判官に勾留の要件を満たさないことを訴えかけ、勾留をさせないように働きかけることができます。
勾留されてしまった場合には、弁護士が準抗告などの不服申し立てを行い、勾留の取消を求めることができます。
さらに、被害者と示談を成立させることにより、勾留前であれば勾留されない可能性、勾留後であっても、釈放される可能性を高めることができます。
釈放されれば、普段通りに会社へ出勤することができるので、無断欠勤を続けてしまった日数、周囲の状況にもよりますが、会社に逮捕されたことを知られずにすむことも考えられます。

~不起訴処分の獲得に向けて~

示談の成立は、検察官が起訴又は不起訴の処分を決める際にも、Aさんにとって有利に影響することが期待できます。
検察官は、Aさんの犯罪を立証できる場合であっても、Aさんの性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、不起訴処分を行うことができます(刑事訴訟法第248条)。
示談の成立は、「犯罪後の情況」として考慮されることになります。
起訴されれば、無罪判決を獲得するのは困難であり、罰金刑であっても前科となります。
しかし、不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられることがないので、前科がつくことはありません。
なるべくAさんの社会生活に悪影響を及ぼさないようにするためには、早期に弁護士に事件解決を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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