兵庫県伊丹市で盗撮冤罪事件

2019-08-07

兵庫県伊丹市で盗撮冤罪事件

Aさん(30歳)は休日に電車を撮影するのが趣味です。
ある日、兵庫県伊丹市にある駅のホームにやって来る電車を撮影しようと、ホームでしゃがんで電車を撮影していました。
Aさんがカメラを向けていた方向に数名の女子高生が座っていたことから、その様子を見た駅員は、Aさんが盗撮をしていると思い込み、警察へ通報しました。
Aさんは駆け付けた警察官によって、兵庫県伊丹警察署に連行され、盗撮の容疑で取調べを受けています。
Aさんは何とか冤罪を晴らせないかと困っています。
(これはフィクションです)

~問題となる条文~

盗撮行為は、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例違反にあたることが多いです。

例えば、兵庫県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)では、公共の場所や公共の乗り物において、人に対する不安を覚えさせるような卑わいな言動や正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を設置する行為を禁止しており、これに違反して有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
※各都道府県の迷惑防止条例によって、条文の内容が異なるので注意が必要です。

~故意犯処罰の原則~

刑法第38条 第1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではない。

犯罪には、「罪を犯す意思(故意)」が必要です。
そのため、一般人から見て違法な行為を行ったとしても、行為を行った人が違法であることを認識していなければ原則として犯罪は成立しません。
そして、故意があったかどうかは、「犯罪事実の予見・認識」があったかどうか、つまり、行為をした人が、自己の犯罪事実を認識し、その後の結果を予見していれば、故意があると判断されることになります。

今回の事例では、Aさんは電車を撮影していただけで盗撮行為をする意思がないので、故意がないと判断されるでしょう。

~過失~

過失とは、簡単に言えば、不注意で犯罪を犯してしまった場合のことをいいます。
先ほど述べたように、原則、故意がなければ犯罪は成立しません。
しかし、例外的に、故意がなくても過失があれば犯罪が成立することがあります。

ただし、過失犯を罰するということは罪を犯す意思がない人を法律で罰することになるので、過失によって犯罪が成立するのは、比較的重大な法益が侵害される場合に限られます。
具体的には、刑法第38条に記載されているように、「法律に特別の規定がある」ときに限られます。

今回の事例で言えば、兵庫県の迷惑防止条例には盗撮の過失犯を罰する規定は存在しないので、盗撮行為には故意がない限り処罰されることはありません。

~故意が無いことを証明するには?~

故意は、罪を犯す「意思」であるので、目には見えません。
そのため、故意がないことを証明するのは、極めて困難です。
そこで、こうした盗撮冤罪にお困りの際は、盗撮事件などの刑事事件に詳しい弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
刑事事件専門の弁護士は、このような冤罪である盗撮の疑いをかけられてしまった人の対応を何度も行ってきているスペシャリストです。
故意がないことを証明することが、疑いをかけられてしまった人だけでは難しくても、弁護士の力を借りれば解決に向かう可能性を上げることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、兵庫県盗撮事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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