性行為を盗撮していたら

2019-08-02

性行為を盗撮していたら

~事件内容~
大阪市中央区在住の会社員Aさん(30歳)は同僚の女性Bさん(25歳)を自宅に呼び、女性の同意を得て性行為をしました。
その時にAさんは小型カメラを設置し、性行為の一部始終を盗撮していたのですが、それがBさんに見つかってしまいました。
激怒した女性に110番通報され、Aさんはかけつけた警察官によって大阪府東警察署に連行されてしましました。
Aさんは大阪府東警察署で取調べを受け、盗撮にしようした小型カメラを押収されましたが、その日は家に帰ることができました。
Aさんは、今後どのように対処すればよいか分からず、弁護士に相談することにしました。
(これはフィクションです)

~問題となる条文~

盗撮行為は各都道府県のいわゆる「迷惑防止条例」に違反する可能性が高いです。
盗撮行為は各都道府県の条例によって、規制されていますが、盗撮した場所や盗撮の方法などによって適用される条文が異なります。

また、都道府県によって若干ではありますが、規制されている内容も異なり、科される刑罰も変わってきます。
Aさんの行為は盗撮用の写真機の設置となります。

例えば、大阪府の「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」では、撮影の目的で、人に写真機を向け、又は設置した人は、起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の刑罰を科されることになりますが、これは公共の場所や乗り物、若しくは公衆が利用することのできる通常衣類を身に着けない場所に限られているので、Aさんのように、自宅に盗撮用カメラを設置しても条文の適用を受けないでしょう。

他方、愛知県迷惑行為防止条例や神奈川県迷惑行為防止条例の場合ですと、盗撮するための、写真機の設置を禁止する条文の中に「住居」が含まれているので、盗撮するために写真機を設置したAさんの行為の行為は規制の対象になるでしょう。

~盗撮事件に対する弁護活動~

盗撮事件は法定刑を考慮すれば、比較的処罰が軽い犯罪になるので、罪を認めて証拠品を押収されていれば、逮捕や勾留されず、在宅事件になる可能性が高いです。
在宅事件の場合、取調べを受けに警察署に行かなければいけません。
そこで、取調べに呼ばれる前に、盗撮事件などの刑事事件に強い弁護士に相談をしておくことをおすすめします。
取調べの前に弁護士と相談しておくことで以下のメリットがあります。

①取調べを受ける準備をしておくことができる
警察官などによる取調べは、取調べ室という密室において、警察官と1対1で行われます。
1人で警察官に取調べを受けることは、かなりの精神ストレスになりますし、気付かぬうちに自分に不利な供述をしてしまう可能性もあります。

また、一度調書に記載されてしまうと、それを取り消すことは極めて困難ですし、その時の供述によって有罪が認定されてしまう場合もあるので十分に注意しなければなりません。
この様な事態を避けるために事前に、弁護士に相談しておくことで、取調べで警察に聞かれそうなことを想定しておくことができ、精神的に余裕を持って取調べに臨むことができるなどのメリットがあります。

②示談の申し込み
盗撮事件では、被害者の方と示談する事によって前科の回避や処分の軽減が望めます。
特に、示談の中に、宥恕条項を得ることができれば、今後不起訴になる可能性が高くなるでしょう。
しかし、事件の当事者だけで示談を行うことは極めて困難ですし、そもそも警察等の捜査当局から被害者情報が開示されるとも限りません。
盗撮事件の場合、被害者の方は事件の当事者に会いたくない、という精神状態の方が大半だからですし、そういった感情から、加害者に連絡先等の個人情報を加害者に開示することを拒む被害者も少なくないのです。

弁護士あれば、示談がスムーズに行うことができるように情報を集め、本人の代理人として被害者の方と示談交渉することが可能です。

大阪市中央区の盗撮事件でお困りの方、盗撮事件の被害者様と示談を望まれる方は、フリーダイヤル0120-631-88124時間受付中)までお気軽にお電話ください。
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