京阪電鉄で盗撮し逮捕

2020-12-01

京阪電鉄で盗撮し逮捕

電車内で盗撮をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
京都府内に住む男性Aさん。
通勤や私用で京阪電鉄を利用していました。
Aさんは乗車中、女性のスカート内をスマホで盗撮する行為を繰り返していました。
ある日、いつものように盗撮したところ、周りの乗客に気付かれました。
次の駅で降ろされ、駅員に連れられて駅事務所へ。
駆け付けた東山警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~電車内盗撮で条例違反~

電車でスカート内を盗撮したAさん。
こういった盗撮をした者に対し、全国的に適用される法律はなく、各都道府県が制定している迷惑防止条例で処罰されうることになります。

京都府の条例を見てみましょう。

京都府迷惑行為等防止条例
第3条2項
何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1)通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。

Aさんは、「公共の乗物」で、「通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影」したことから、この条例違反で逮捕されたということになります。

罰則は、原則として1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

都道府県によって罰則の重さが異なります(「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」という場所もある)。
同じ盗撮行為なのに、どの都道府県でしたかによって違いが出てくるのはおかしいという批判もあるところです。
将来的に、全国一律で規制する法律ができる日が来るかもしれません。

~いつ釈放される?~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

比較的軽い犯罪では、罪を認めて被害者に謝罪・賠償する意向を示すことにより、勾留されずに、つまり数日以内に釈放される可能性もあります。

また、実際に被害謝に謝罪・賠償して示談を結ぶといった適切な対応ができれば、刑事裁判にかけないという判断(不起訴処分)をしてもらえる可能性もあります。
つまり、今回は大目に見てもらうということです。
不起訴処分になれば、前科も付かずに手続きが終わることになります。

~お早めにご連絡ください~

逮捕後は、身体拘束の期間が長くなりすぎて人権侵害にないよう、上記のように法律で逮捕や勾留の期間が制限されています。

逆に言うと、手続きがどんどん進んでいくことになります。
早め早めに対応しないと、数日で釈放されてもおかしくないのに勾留されて拘束期間が長引いたり、不起訴処分になってもおかしくないのに罰金以上の結果となり前科が付く可能性もあります。

あなたやご家族が、何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べのために呼び出されたといった場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談いただければと思います。

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