女風呂を盗撮し逮捕
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女風呂を盗撮し逮捕
女風呂を盗撮して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
福岡県筑紫野市に住む女性Aさん。
温泉やスーパー銭湯の女湯で、お風呂セットを入れたカゴにカメラを仕込み、女性客を盗撮する行為を繰り返していました。
これは、インターネットで販売してお金を得るために、交際する男性Bさんと相談の上で行ったのでした。
ある日、Aさんの不審な動きを目撃した女性客が、Aさんのカゴを中を近くで確認したところ、カメラらしきものを発見。
Aさんは問い詰められ、店員も呼ばれたことから、もう逃げられないと察して、盗撮を認めました。
その後Aさんは、駆け付けた筑紫野警察署の警察官に逮捕されました。
また後日、男性Bさんも共犯として逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~迷惑防止条例違反で逮捕~
女湯を盗撮して逮捕されたAさん。
このような行為は、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反することになります。
福岡県の条例を見てみましょう。
福岡県迷惑行為防止条例
第6条3項
何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法(注:人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
Aさんの行為は、「公衆浴場」において、「衣服の全部又は一部を着けない状態…にある人の姿態を…写真機等を用いて撮影すること」に該当しています。
したがって、迷惑行為防止条例違反として処罰される可能性があります。
罰則は原則として、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
~共犯者も同じ罪に~
今回のケースでは、男性Bさんも逮捕されています。
たしかにBさんは盗撮自体はしていません。
しかし、Aさんと相談して盗撮させるなど、盗撮に関与していることから、Bさんも条例違反の共犯として同じ罰則を受ける可能性があるのです。
刑法60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
~刑事手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、一部の軽い犯罪などでは、今回は大目に見るということで不起訴処分がなされます。
裁判も受けず、前科も付かずに手続きが終わるのです。
男性の単独犯による下着盗撮事件などでは、被害者と示談が締結出来ているといった事情があれば、不起訴処分となることもよくあります。
しかし、裸の状態を盗撮し、その上、動画を販売した、あるいは販売しようとしていたという場合には、被害が大きいことから、起訴されて刑事裁判を受けることも予想されます。
勾留されたまま起訴された場合は、保釈が認められない限り、身柄拘束も続くことになります。
~お早めにご連絡ください~
あなたやご家族が、何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べのために呼び出されたといった場合には、今後どうなってしまうのかわからないことだらけだと思います。
具体的な事情をお伺いしてアドバイス致しますので、ぜひお早めに弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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