神戸市の盗撮事件対応の弁護士 服の中でなくても迷惑防止条例違反?

2018-09-26

神戸市の盗撮事件対応の弁護士 服の中でなくても迷惑防止条例違反?

Aは、神戸市中央区にあるショッピングモール内において女性Vを付け狙い、スマートフォンのカメラ機能を使い、約10分間に渡って女性Vの背後から、女性の臀部を含む下半身を執拗に撮影した。
Vがその様子に気づき、通報したことで、Aは兵庫県葺合警察署の警察官に、盗撮行為を行ったという迷惑防止条例違反違反の容疑で逮捕された。
逮捕を聞いたAの家族は、盗撮事件に強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~下着や服の中を撮らなくても盗撮になる?~

本件Aは、盗撮を行った迷惑防止条例違反の容疑により逮捕されています。
昨今のスマートフォンの普及などに伴って、盗撮行為が容易になったことから、迷惑防止条例の改正によって規制対象が拡大されつつあるのが現状です。
もっとも、明文において禁止されている態様以外の盗撮行為も、「卑わいな言動」に該当する可能性があることに注意が必要です。
多くの迷惑防止条例が規定する「卑わいな言動」とは、通常人の道徳的感情に反し、性的羞恥心を害し、嫌悪を催させるような言動のことをいいます。
本件のような、服の上から女性の臀部等を執拗に盗撮する行為も、実務上は「卑わいな言動」にあたると考えられています。
兵庫県迷惑防止条例においても、「卑わいな言動」を禁止する条文があり、今回のAの行為はこれに該当すると考えられます。

~刑事事件専門の私選弁護士~

私選弁護士のメリットとしては、逮捕段階から迅速な弁護活動を行える点が挙げられます。
刑事事件は時間との闘いという側面を有しており、例えば釈放を求めるのであれば、逮捕から勾留が決定されるまでの48時間+身柄送致(送検)されてから24時間という最大3日間という短い期間での弁護活動が重要になってきます。
もし勾留が決定されてしまうと、最大20日間の身体拘束がさらに続いてしまうことになってしまいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕段階からスピーディーに動くことのできる刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
迷惑防止条例違反事件盗撮)で逮捕された方のご家族は、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
兵庫県葺合警察署までの初回接見費用:34,900円)

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