高校に侵入し女子トイレを盗撮

2019-09-16

高校に侵入し女子トイレを盗撮

~ケース~
Aさんは深夜、大阪府池田市内の高校に侵入し、女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けました。
そしてAさんは、後日盗撮カメラの回収のため再度高校に侵入し、盗撮カメラを回収したところを警備員に発見され、大阪府池田警察署の警察官を呼ばれてしまいました。
そしてAさんは、駆け付けた警察官により建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~高校への侵入と女子トイレの盗撮~

Aさんには、①建造物侵入罪②大阪府迷惑行為防止条例違反の罪③児童ポルノ製造罪といった犯罪が成立する可能性があります。
以下、検討してみましょう。

(建造物侵入罪)
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに、建造物に侵入する犯罪です。
「正当な理由」の例としては、捜査機関が捜査として住居に立ち入る場合に、捜索差押許可状に基づいて建造物に入ることなどが挙げられます。
「侵入」とは、「管理権者の意思に反する立ち入り」を意味します。
盗撮目的で高校に立ち入ることは、高校の管理権者は容認していないでしょうから、Aさんが盗撮目的で高校に立ち入った行為は、「管理権者の意思に反する立ち入り」と評価される可能性が高いでしょう。
したがって、Aさんに建造物侵入罪が成立する可能性は高いと思われます。

(大阪府迷惑行為防止条例違反の罪)
大阪府迷惑行為防止条例第6条3項によれば、
①人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
②教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除きます)における
③衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影
する行為が禁止されています。

また、同条例第6条4項によれば、上記の態様の撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置する行為も禁止されています(盗撮の前段階の規制)。

同条例第6条3項違反行為の法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっており、また、第6条4項違反行為(盗撮の前段階の規制)については、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっております。

(児童ポルノ製造罪について)
児童買春・児童ポルノ禁止法第7条5項は、「第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造」する行為につき、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するとしています。

第2条3項各号に掲げる児童の姿態の一つとして、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」(3号)が挙げられます。
Aさんが盗撮した画像の中に、上記の姿態の女子生徒が写っていた場合、児童ポルノ製造罪に問われる可能性があります。
写っていなければ、児童ポルノ製造罪に問われることはありません。

~Aさんはどうなるか?~

逮捕・勾留されると、捜査段階で最長23日間もの間身体拘束をされる可能性があります。
23日間、留置場や拘置所で生活することは、大きな苦痛を伴いますし、身体拘束が長期化すればするほど、Aさんの社会復帰に悪影響を与えることになります。
また、盗撮事件について起訴され、有罪が確定すれば、前科がつくことにもなります。

~まずは弁護士と相談~

弁護士は、被疑者、被告人となってしまったAさんの味方をしてくれる数少ない存在です。
まずは、弁護士と相談し、今後の身柄解放活動被害者との示談交渉、自身の処分の見込みについて助言を受けることをおすすめします。
逮捕されると、どうしたらよいのか途方に暮れると思います。
弁護士から法的な助言を受けることにより、Aさん自身において、事件解決に向けた見込みが立ち、不安が軽減すると思います。
逮捕されてしまった場合は、まず弁護士と相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
ご家族が建造物侵入事件盗撮事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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