コンビニトイレ内に盗撮カメラ設置

2019-06-28

コンビニトイレ内に盗撮カメラ設置

Aさんは,京都市左京区にあるコンビニトイレの女性専用トイレ内に入り、トイレ内にあった花瓶に小型カメラを仕掛けました。
そうしたところ、トイレ内を清掃中の女性のコンビニ店員が同カメラを発見。
京都府下鴨警察署へ通報しました。
警察によれば、小型カメラには女性店員をはじめとする女性の顔や小便をする姿(人の通常衣服で隠されている身体)が映っていたとのことです。
Aさんは、建造物侵入罪と京都府迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。
逮捕の通知を受けたAさん母親は、盗撮に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ コンビニトイレ内の盗撮 ~

コンビニトイレ内の盗撮行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反に問われる可能性があります。

京都府の迷惑行為防止条例を例に挙げると、その3条に、次の規定が設けられています。

京都府迷惑行為防止条例3条
1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。
(2) みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること。
(略)
3項 何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。

これによれば、トイレ内の盗撮行為は、「トイレ内にいる人」の、「着衣で覆われている他人の下着等を撮影する」又はそうした行為をしようとして「着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等」した場合に成立します。
「着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等」した場合にも成立するということは、カメラの設置方法が悪く、動画内に「着衣で覆われている他人の下着等」が映っていなかった場合でも成立するということですから注意が必要です。

~ その他の罪 ~

コンビニのトイレは、通常、コンビニ内に設けられていますが、コンビニ内に立ち入ることが認められても、男性が盗撮目的で女性専用のトイレ内まで立ち入ることを認められたわけではありません。
盗撮目的で女性専用のトイレに立ち入る行為は、「建造物侵入罪(刑法130条前段)」の「侵入」に当たります。
小型カメラがAさんの物だということが判明すれば小型カメラの設置場所にもよりますが、Aさんがトイレ内に立ち入ったと強く推認されてしまいます。
したがって、警察では小型カメラの入手経緯、動画・写真内の内容、カメラへの指紋の着手の有無等を詳しく調べられることになるでしょう。

~ 盗撮で逮捕されたら ~

今回のケースでは、弁護士としてはAさんの早期釈放に努めることが考えられます。
勾留前であれば、検察官や裁判官に勾留しないように働きかけることができます。
また、勾留後であっても勾留決定に対する不服申し立てを行って早期釈放を目指すことができます。
さらに、Aさんが盗撮の事実を認めている場合は、建物の看守者や盗撮害者に被害弁償、示談交渉を進めさせていただき不起訴処分獲得を目指すことも考えられます。

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