京都府城陽市の迷惑防止条例違反事件で逮捕 常習盗撮は刑事弁護士へ

2018-11-01

京都府城陽市の迷惑防止条例違反事件で逮捕 常習盗撮は刑事弁護士へ

Aは、京都府城陽市にある商業施設の店内において利用客であるV1のスカート内をスマートフォンで盗撮した。
さらに、Aは別の日に、同所において同様の手口で利用客V2のスカート内をスマートフォンで盗撮していたところを、警戒中の京都府城陽警察署の警察官に、迷惑防止条例違反の容疑で逮捕された。
Aの家族は、盗撮事件に強い弁護士に接見を依頼したところ、Aは接見した弁護士に、常習盗撮を疑われているようだと話した。
(本件はフィクションです。)

~常習としての盗撮~

各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為を行った者に「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」等といった罰則定めている場合が多いです。
そして、「常習」として盗撮行為を行った者には「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」のような、罰則の加重を定めています。
したがって、盗撮行為が「常習」として行われたと判断されれば、より重い刑罰に処せられる可能性があることになります。

~常習盗撮における習癖性~

ここでいう「常習」とは、「ある犯罪を反復する習癖のある者が、その習癖の発現として犯罪を行うこと」をいうとされています。
もっとも、上記にいう「習癖」とは、例えば過去に複数回盗撮行為を行ったことがあるといった客観的事実を指すのではなく、被疑者が盗撮行為を繰り返すような「習癖」を有しているかどうかによって判断されます。
その際には、前科前歴、犯行の手口・態様、余罪の有無などが考慮されると考えられています。
ですから、Aのように単純に複数回盗撮をしたからといって常習盗撮とされるかどうかは容易に判断できないのです。
盗撮事件の被疑者それぞれの事情がどのように「常習」性の認定に結びつくかは、刑事事件の専門知識が不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含む多くの刑事事件を担当した経験を持つ刑事事件専門弁護士が所属する法律事務所です。
迷惑防止条例違反事件逮捕された方、常習盗撮と疑われている方のご家族は、弁護士による接見(面会)等を受け付けるフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお電話下さい。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:38,200円

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