京都の盗撮事件で逮捕 事情聴取の対処法
京都の盗撮事件で逮捕 事情聴取の対処法
京都府京都市西京区内に住むAは、近くの公園の階段を上っている最中、前を歩いていた女性Vに「盗撮をしたでしょ」と言われた。
何のことかわからないAは、「盗撮なんてしていない」と述べて、その場を立ち去った。
しかし、その後被害届が出されたようで、京都府警西京警察署から呼び出しを受け、そのまま事情聴取された。
そこで、今後の対応を相談しに、弁護士事務所の弁護士のもとへ行った。
(フィクションです)
【盗撮犯と間違われた場合の対処】
近年、無音でシャッターを切れるカメラ(スマホアプリ)が普及しています。
その影響からか、スマホをいじっているだけで盗撮犯に間違えられるということも少なくありません。
では、上記の例のように、盗撮犯に間違われた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
①その場を立ち去る
テレビなどで、盗撮や痴漢に間違われたら、そのまま立ち去るべきという意見を聞いたことがあるのではないでしょうか。
確かに、刑事手続きに乗らないように、とりあえず一旦はその場を立ち去るという選択も一つではあります。
もっとも、それによる、デメリットが生じるのも確かです。
そのデメリットとしては、
(ⅰ)後に逮捕された場合、勾留請求がなされる可能性が高くなる
(ⅱ)保釈請求が通らない可能性が高くなる
という点です。
勾留請求は、身体拘束をし続ける必要性がある場合にだされ、裁判官がその請求を認めるか否かを判断します。
また、保釈決定を裁判官が出すか否かも、身体拘束をする必要があるか否かで判断します。
もし、上記のようにその場を立ち去るということをしてしまえば、
「こいつは逃亡する恐れがある。だから、身体拘束をする必要がある」
という判断を裁判官らがしてしまう可能性が高まってしまうのです。
②自らが潔白であると主張する
盗撮犯といわれたとき、「自分は違う」と断固として争う人もいるでしょう。
当然、やっていないことをやっていないと反論するのは大事なことです。
しかし、盗撮事件などは、被害者の供述が重要な証拠となることも多いです。
また事情聴取でも警察が被疑者の言い分を聞き入ってくれないことが多々あります。
このような場合には、弁護士に相談するのが得策です。
弁護士に相談いただければ、第三者の立場で冷静に被害者・警察と話ができますし、被疑者の言い分をしっかり伝えることができます。
どのような状況であるにせよ、盗撮犯と間違われた時の対処は、その後の処分に大きく影響を与えてしまうので、慎重になるべきです。
単なる事情聴取でも、その後に重要な意味を持つ証拠が作成される可能性があります。
京都で盗撮犯に間違えられた時の対処でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府警西京警察署 初回接見費用:3万9700円)