京都の盗撮事件で逮捕 勾留中の差し入れで評判のいい弁護士

2015-10-05

京都の盗撮事件で逮捕 勾留中の差し入れで評判のいい弁護士

京都府京都市山科区で盗撮事件が起こった。
捜査の結果、京都府警山科警察署は、同区内に住む会社員Aを逮捕した。
Aの妻Bは、Aに差し入れを持っていきたいと思っていたが、京都府警山科警察署の警察官に無理と言われた。
そこで、Bは、弁護士事務所弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)

【逮捕直後の面会】

盗撮事件でも多くの場合、「被疑者が逮捕された」という連絡は突然、親族へ知らされることになります。
そのため、急にその事態を聞いた親族はどうしていいのか戸惑われると思います。
大半の方は、どういう状況になっているのか被疑者本人の口から聞くために、留置場に会いに行こうと考えるでしょう(一般面会)。
もっとも、逮捕直後は、弁護士以外の方との面会ができないことが多いです。
ですから、逮捕直後の場合、面会の際に伝えてほしい内容を弁護士に伝えて、弁護士面会に行ってもらう(初回接見)ことが必要です。

【身体拘束中(勾留中)の差し入れ】

被疑者との面会の際には、
「留置場には何もないだろうから、被疑者の大好きだった本を沢山持っていこうか」
「日ごろと同じ生活をさせるために、化粧品を差し入れようか」
などと思われるかもしれません。
しかし、そのような差し入れは可能なのでしょうか。

勾留中の被疑者への差し入れにはある程度制限があります。
留置場のある警察署によって制限は多少変わるのですが、例えば、差し入れできるものとして、
・下着類(シャツ・パンツ・靴下など)や衣服(ひも状のものは不可です)
・歯ブラシ、歯磨き粉  
・手紙
・本、雑誌(なお、本は差入れ冊数に制限ある場合も有ります)
などが挙げられます。

一方、差し入れできないものとしては、
・食料品や飲み物等の口内へ含むもの  
・化粧品、洗面具 
などが挙げられます。
なお、一般の方による差し入れ回数は一日一回などと制限が掛けられていることが多いです。

一方で、弁護士による接見の場合には、差し入れについて回数制限がなく、一般差入れでは入れられないものを入れることができる場合もあります。
弁護士に依頼すれば、いつでも、頻繁に被疑者への伝言をお伝えしたり、差し入れをもっていくことができます。
京都の盗撮事件で、勾留中の被疑者への差し入れ等でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府警山科警察署 初回接見費用:4万円)

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