三重の盗撮事件 逮捕阻止に評判のいい弁護士

2015-09-05

三重の盗撮事件 逮捕阻止に評判のいい弁護士

三重県津市在住の40代会社員Aさんは、軽犯罪法違反の容疑で三重県警津警察署逮捕されました。
同署によれば、津市内の公園の女性用の公衆トイレ内にカメラを仕掛けたそうです。
Aさんの知人は、弁護士に法律相談してみることにしました。

この事件はフィクションです。

~盗撮と逮捕~

犯罪を行った人に逮捕する必要性があれば、その人は警察に逮捕されます。
盗撮事件を起こした場合も、逮捕の必要性があれば逮捕されます。
この場合、迷惑防止条例違反軽犯罪法違反が問題となります。

逮捕には、「通常逮捕」、「現行犯逮捕」、「緊急逮捕」の3種類があります。
盗撮をした場合は「現行犯逮捕」で逮捕されることが多いです。
「現行犯逮捕」とは、逮捕した人が実際に行われている犯罪を目撃し、その目撃直後に逮捕していたような場合です。
この場合は逮捕状がなくとも、適法な逮捕となります。
スマートフォンや携帯電話で盗撮する場合は、撮影していることがその場で被害者や周辺の人にばれて逮捕されることも多いです。
そのため、盗撮事件では現行犯逮捕されることも多くなっています。

一方、「通常逮捕」されることもあります。
「通常逮捕」とは、逮捕状に基づいて被疑者を逮捕することです。
この場合、逮捕状がなければ、違法な逮捕となります。
盗撮事件においては、以下のような場合に「通常逮捕」で逮捕することになります。
たとえば、上記の事件のように公衆トイレ内にカメラを仕掛けておいて、後にカメラの存在が発覚して逮捕されたような場合です。。
また、スマートフォンや携帯で撮影するような場合でも、防犯カメラや監視カメラの映像によって盗撮が発覚することがあります。
このような場合に逮捕されるとすると、「通常逮捕」という形になります。

未だ盗撮したことが発覚していないが、発覚したらどうなるのか不安という方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
迷惑防止条例違反事件でも軽犯罪法違反事件でも、逮捕阻止に評判のいい弁護士が対応します。
弊所の弁護士による初回相談は無料です。
(三重県警津警察署 初回接見費用:4万2700円)

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