京都の覗き(のぞき)事件で逮捕 軽犯罪法に強い弁護士

2015-09-04

京都の覗き(のぞき)事件で逮捕 軽犯罪法に強い弁護士

京都市下京区内に住む会社員Aは、同僚の女性社員V家の塀を登り庭へ入り、その庭からVの着替えを覗き(のぞき)見しようと考えた。
そして、実際にV宅へ侵入し、Vの着替えをのぞき終わった。
Aは、塀を登って帰ろうとしたところ、外を警ら中の京都府下京警察署の警察官に発見されたため、Aを覗いていたことを認めた。
そこで、警察官はAを軽犯罪法違反住居侵入罪の容疑で逮捕した。
(フィクションです)

【今回成立する可能性のある犯罪】

上記例では、AはVの着替え(Vの裸)を覗いています。
覗き(のぞき)事件を起こしてしまった場合、いかなる犯罪が成立するのでしょうか。
軽犯罪法にはこう規定してあります。

軽犯罪法 第一条
二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

つまり、AはVに知らせずに、庭からVの着替えを覗いていますから、軽犯罪法第一条二三号に違反することになります。
罰則は、拘留又は科料です。

しかし、これだけではありません。
Aは無断でVの家へ侵入していますから、刑法上の住居侵入罪(刑法130条)が成立します。
住居侵入罪は「正当な理由なく」「人の住居」に「侵入」した場合に成立します。
法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
覗き(のぞき)見るという行為をしただけと思うかもしれませんが、懲役にまでなる可能性があるということです。

【逮捕後の対応の重要性】

逮捕された場合、早急な被害者への対応、そして警察などの諸機関への対応が、結果に大きな影響を与えます。
弁護士を通じて被害者の方と示談交渉を行い、「この件について、被疑者を許すため寛大な処分をお願いしたい」との書面を被害者から頂ければベストです。
この場合、逮捕による身体拘束からの早急な解放、不起訴処分となる可能性があります。

もっとも、これらの対応は、適切なときに適切な形で行わなければ、効果的ではありません。
謝罪したいという気持ちを前面に出して、しつこく被害者に示談を迫ってしまえば、逆に「反省していないのではないか」と被害者を怒らせてしまう可能性もあります。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門でありますので、逮捕後の対応を行う適切な時期を把握しております。
不起訴処分で終わりたい」「せめて罰金刑で済ませてほしい」という方のご相談をお待ちしております。
京都の覗き事件逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼ください。
(京都府下京警察署 初回接見費用:38400円)

 

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