三重県松阪市の盗撮事件で逮捕 取調べに強い弁護士

2015-04-01

三重県松阪市の盗撮事件で逮捕 取調べに強い弁護士

Aさんは、三重県松阪市に向かうため四日市市から電車に乗った際、むかいに座るVさんを盗撮していました。
不審に思った乗客の通報により、三重県警松阪警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

~逮捕後の取調べにどのように対処する!?~

逮捕された場合、その後に取調べが行われます。
しかも、逮捕されている場合は、取調べ受忍義務があるため、取調べ場所から自由に退席することはできません。
そこで、取調べに対応できるように自己の権利を把握しておく必要があります。

●弁護人選任権
逮捕された場合には、いつでも資格を有する弁護人を選任することができます。
弁護人選任権は、警察官に伝達義務がありますので、弁護人選任権があることを知らないことはまずないでしょう。

●接見交通権
弁護人や弁護人になろうとする者と面会し、取調べに対応できる技術や精神的な不安を取り除いてもらうという権利です。
弁護人や弁護人になろうとする者との接見は、警察官や検察官の立会いはありません。
ですので、包み隠さず弁護人や弁護人になろうとする者に事件の内容を話すことができます。

●黙秘権・供述拒否権
取調べの際、容疑者には黙秘権・供述拒否権が与えられています。
つまり、話したくないことははなさなくてもよい、という権利が与えられています。
しかし、黙秘権・供述拒否権を行使した方が効果的な場面もありますが、積極的に取調べに応じる方が後の刑事処分が軽くなる場合もあります。
ですので、その使い方は非常に難しい問題と言えます。

●増減変更申立権
取調べの際には、供述調書という調書が作成されます。
容疑者が話した内容を警察官が作成したものです。
供述調書の記載内容に誤りがあった場合には、調書を修正するように申し立てることができます。
供述調書は裁判後重要な証拠となるため、記載に誤りがある場合には迷わず訂正しましょう。

●署名押印拒否権
供述調書は、警察官から署名押印することを求められます。
署名押印をすることで「この調書の記載内容に間違いはない」ことが確定するからです。
しかし、署名押印は義務ではありません。
もし署名押印を拒みたい場合には、毅然とした態度で拒みましょう。
また、少しでも迷いがある場合には弁護士に相談しましょう。

このように容疑者には様々な権利が用意されています。
ですが、実際には弁護士の指示なく使いこなすことは難しいです。
ですので、取調べの際には、以上の権利を使うために弁護人を選任しましょう。
弁護人を選任することで上記権利の使い方が分かり、ひいては刑事処分を軽くすることができる可能性が高まります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所が扱う事件は、刑事事件・少年事件のみでございます。
そのため、弊所は多くの接見(面会)を行い依頼人に取調べ対応をご指導してきました。
その結果、刑事処分が軽くなった依頼人がたくさんいます。
盗撮事件でお困りの方からのご連絡をお待ちしております。
なお、三重県警松阪警察署に逮捕された場合、初回接見費用は10万9200円です。

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