三重県の盗撮事件で逮捕 少年事件にも強い弁護士
三重県の盗撮事件で逮捕 少年事件にも強い弁護士
三重県松阪市在住のA君(13歳)は、学校の先輩であるVさんに対して盗撮行為をしてしまいました。
A君は軽い気持ちでしたが、友人から厳しく責められようやく事の重大さに気付いたのでした。
A君は、そのことを親に打ち明け、三重県警松阪警察署に自首しようかと考えています。
しかし、そもそも、中学生になったばかりのわずか13歳のA君は処罰を受けるのでしょうか?
(フィクションです)
~14歳未満の子供が盗撮事件を起こしたら・・・~
法律上、14歳以上20歳未満の者は少年法により、通常の刑事手続きとは異なる流れになります。
一方で、A君のように14歳未満の子供が刑事事件を起こした場合は、罰せられません。
つまり、14歳の子供がいくら犯罪行為に当たる行為をしても、犯罪は成立しなことになります。
そのため、警察が事件を起こした少年を逮捕することはありません。
その代わり、警察は事件を起こした少年を逮捕ではなく「補導」することになります。
その後、児童相談所に送られたり、保護処分を受けることもあります。
このような14歳未満で犯罪にあたる行為をしてしまった少年を「触法少年」と呼びます。
14歳未満の子供が盗撮事件を起こした場合は刑罰を科されることもありませんから、弁護士は不要とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、場合によっては少年鑑別所や少年院に送られることもあります。
そのような事態を回避するためには、早い段階で弁護士に依頼することが必要になります。
特に、少年事件は通常の刑事事件とは異なる分、刑事事件の専門知識のみならず、少年事件の専門知識も必要となります。
加えて、触法少年の刑事事件のような場合、通常の少年事件とも異なる部分があります。
14歳未満という成長過程ということもあり、特殊なノウハウも必要となることでしょう。
そこで、触法少年の盗撮事件には特に専門知識を有している弁護士に依頼すべきです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、少年事件専門の法律事務所でもあります。
14歳未満だけれども、盗撮事件で補導されてしまった場合は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(三重県警松阪警察署 初回接見費用:4万4300円)