(無料相談受付中)大阪市平野区の盗撮事件で逮捕されたら弁護士へ

2017-06-27

(無料相談受付中)大阪市平野区の盗撮事件で逮捕されたら弁護士へ

大阪市平野区在住のAさん(30代男性)は、電車内でスマートフォンを用いて、女性のスカート内を撮影しようとしたとして、大阪府迷惑防止条例違反の盗撮の容疑で、大阪府平野警察署現行犯逮捕されました。
数日後に釈放されたAさんは、スカート内を盗撮しようとしたけれども撮影できなかった場合に罪となるのか疑問に思い、今後に予定される大阪府平野警察署での取調べに備えて、刑事事件に強い弁護士に盗撮事件の無料相談をすることにしました。
(フィクションです)

~盗撮の既遂とは~

盗撮行為をした場合、盗撮事件の多くは、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受けることとなります。

・大阪府迷惑防止条例 6条「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
第2号「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。」
第5号「前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。」

盗撮による迷惑防止条例違反において、盗撮未遂を処罰する条文はありません。
ただし、盗撮行為が何も撮影できずに発覚して逮捕されたケースや、盗撮行為が未然に阻止された場合などのケースあっても、前後の行為が「卑わいな言動」に当たるとして、迷惑防止条例違反に当たると判断される可能性もあります。

盗撮事件と一口に言っても、このように複雑になってしまうこともままあります。
弁護士に相談し、自分の行った盗撮行為はどのような違反であるのか、どのような手段を取ることができるのか聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
盗撮事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
大阪府平野警察署までの初回接見費用:3万7,100円

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