名古屋の盗撮事件 略式罰金に強い弁護士

2015-02-03

名古屋の盗撮事件 略式罰金に強い弁護士

港区在住のAさんは通勤途中、御器所駅構内でデジタルカメラを利用して多くの女性の下着を盗撮していました。
Aさんは、今朝愛知県警昭和警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんによると、逮捕されたのは今回が初めてだが、余罪は200件あるそうです。
(フィクションです)

※今回は、2012年1月31日のMSN産経ニュースを参考に作成しました。

~盗撮事件で起訴される可能性が高いときの1つの対処法~

起訴された場合、刑事裁判が行われます。
この際、通常であれば、裁判所で法廷を開いて行われる正式裁判になりますが、法廷を開かずに罰金処分だけで終わる略式裁判(略式罰金)になることがあります。
今回は、この略式裁判の手続についてご紹介します。

略式裁判略式罰金とは、
・被告人の書面での同意を条件として、
・検察官による簡易裁判所への略式請求の申立てにより、
・書面審理の方法で検察官が提出した証拠のみにより
・100万円以下の罰金または科料を科す裁判を言い渡す手続
のことを言います。

略式裁判手続のメリットは

・事件の早期終結
・身柄の早期解放
・容疑者が公開の法廷に立たされることがない

にあります。
身柄拘束の有無にかかわらず略式命令は、検察官が申し立てた当日のうちに下されます。
略式命令が下された後、速やかに容疑者の身柄は解放されることになります。
また書面審理の方法で行われることから、容疑者が法廷に立つ必要は無く、プライバシーの利益も確保できます。

他方、略式手続のデメリットは

・有罪の認定を受けやすい
・公開の法廷により争うことができない

ことにあります。
略式手続は、公判が開かれることがなく、検察官の提出した証拠のみによって事実認定をされてしまいます。
略式手続では、検察官に有利な証拠を提出すること、書面のみで審査されることから、必然的に検察官に有利な判決が下されることになります。
そこで争いのある事件では、略式裁判はお勧めできません。
もっとも、略式命令を受けた場合14日以内であれば、正式裁判に移行することもできます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門としている法律事務所です。
容疑者の方から依頼があれば、刑事における専門知識・ノウハウを活かし、略式罰金により事件の早期解決も目指します。
ですので、盗撮事件でお困りの方は、まずは1度弊所までご相談下さい。
フリーダイヤルでお電話いただけます。

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