名古屋の盗撮事件 社会復帰をサポートする弁護士

2014-12-28

名古屋の盗撮事件 社会復帰をサポートする弁護士

名古屋市北区在住のAさんは、地下鉄丸ノ内駅のホームで女性のスカートの中を盗撮したとして愛知県警中警察署逮捕されました。
同署によると、カメラ付き携帯をちりとりに取り付け、女性のスカートを盗撮していたようです。
事件を担当する検察官は、Aさんを愛知県迷惑防止条例違反で起訴することにしました。
(フィクションです)

今回は産経WESTニュース(2014年12月25日)をもとに作成しました。

~被告人の身柄を解放させる・・・~

検察官によって起訴された容疑者は、その時点から「被告人」と呼ばれるようになります。
このような状況になった場合によく用いられる身柄解放手続のことを保釈と言います。
保釈が認められる場合は、3通りあります。
以前のブログ(2014年12月13日)では、権利保釈をご紹介しました。
今回は、残り2つの保釈パターンについてもご紹介します。

◆裁量保釈
裁量保釈は、権利保釈が認められない場合であっても、裁判所が適当と認める場合に許される保釈です。
裁量保釈を認めるか否かの判断にあたって、考慮される事情として、

・事件の軽重
・事犯の性質
・被告人の性格や経歴
・家族関係や健康状態

などが挙げられます。
そのため、保釈に強い弁護士は、まずこれらの事情を把握した上で、他にも保釈を認めるべき特別な事情がないか精査します。
その後、保釈の必要性や相当性を認めてもらい裁量保釈を実現できるよう、裁判所に対して働きかけていきます。

◆義務的保釈
被告人の勾留が不当に長くなった場合、裁判所が保釈請求権者の請求又は自らの判断で保釈をすることになります。
被告人の勾留が不当に長くなった場合は、必ず保釈されます。
そのため、義務的保釈による保釈を目指す場合、弁護士は、裁判所に対し的確に「被告人の勾留は不当」だということを主張します。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、依頼者の方の社会復帰を全力でサポートします。
保釈の実現は、その第一歩です。
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