名古屋の盗撮事件で逮捕 保証書による保釈の弁護士

2015-06-18

名古屋の盗撮事件で逮捕 保釈の弁護士

Aさんは、自宅近くの民家に侵入し盗撮行為を行っていたとして愛知県警中警察署に現行犯逮捕されました。
昨年、同じような手口で盗撮行為をしようとしたところを発見され、執行猶予付きの有罪判決を受けたばかりでした。
Aさんは、名古屋地方裁判所で刑事裁判を受ける予定ですが、まだ愛知県警中警察署から釈放されていません。
(フィクションです)

~保釈について~

被疑者が逮捕勾留された場合、会社や学校に行くことはできなくなります。
そのまま逮捕勾留が長引けば、逮捕されたことを周囲の人に知られたり、会社や学校を休む状態が続いて解雇や退学になったりする危険が高まります。
このような弊害を避けるため、一日でも早い釈放が望まれます。
しかし、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると思われる場合、起訴後でも釈放されないことがありえます。

そのような場合に利用されるのが保釈制度です。
保釈とは、裁判所が定めた金額の保釈金を定めることを条件に認められる被告人の身柄解放制度です。
しかし、保釈金が準備できないとしたら、保釈は認められないのでしょうか?
資金の乏しい被告人が保釈の機会を得られないとしたら憲法で定められている「法の下の平等」に反します。
貧富の差による不平等をなくし、被告人の人権を守るための制度が「保証書による保釈」です。

~保証書による保釈とは~

「保証書による保釈」とは保釈金を納付しなくても、保釈を認める制度です。
刑事訴訟法94条3項には、こう書いてあります。

「裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に変えることを許すことができる」

ここでいう保証書とは、正確には「保釈保証書」と呼ばれ、全国弁護士協同組合連合会が発行しています。
したがって、保証書による保釈を目指す場合、まずは被告人についている担当弁護士を通じて、同連合会から保証書の発行を受ける必要があります。
全国弁護士協同組合連合会は身元引受人の収入・資産状況等を審査して,保釈保証書を発行します。
裁判所に保釈保証書を提出し,裁判所が認めれば,被告人や身元引受人は保釈保証金の10%相当額の自己負担金,手数料として同2%を全国弁護士協同組合連合会に預託することで保釈される仕組みです。
同連合会に預託した自己負担金については、保釈金の取扱いと同じくきちんと裁判所に出頭するなどしていれば、後日返還されます。

「保釈金が準備できない」とお困りの方は、できるだけはやく刑事事件に強いと評判のいい弁護士を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は保証書による保釈のお手伝いなどを通じて全力でサポートします。
盗撮事件で保釈してほしいとお考えの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中警察署に勾留されている場合、初回接見費用は3万5500円です。

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