名古屋の盗撮事件で逮捕 常習犯罪に強い弁護士

2015-05-04

名古屋の盗撮事件で逮捕 常習犯罪に強い弁護士

Aさんは、名古屋市中区のレンタルビデオ店で20代女性を盗撮したとして愛知県警中警察署に逮捕されました。
同署によると、Aさんは1年前にも盗撮事件を起こして有罪判決を受けていました。
なお、盗撮前科が2犯あり、今回も執行猶予中の犯行であったということです。
(フィクションです)

~常習性のある盗撮事件~

日本には一度でも行えば成立する犯罪もありますが、常習的に行われた場合にのみ成立する犯罪もあります。
典型例として、常習賭博罪や常習累犯窃盗罪が挙げられます。
これらの罪に当たる場合、通常の罪(単純賭博罪や単純窃盗罪など)と比べて、より重く処罰されることになります。

ところで、実は盗撮にも通常の盗撮事件を処罰する規定と別に盗撮の常習犯を処罰するための規定があることをご存知でしょうか。
例えば、愛知県迷惑防止条例の場合、同条例16条2項で通常の盗撮とは別に常習として盗撮行為をした場合の処罰規定が設けられています。
法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の懲役とされています。
ちなみに、通常の盗撮の場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

上記のように、ある盗撮事件が常習にあたるかそうでないかは、刑罰を決める基準となる法定刑の差につながります。
少しでも刑を軽くしたいと思うのであれば、この点は非常に重要なポイントになります。
そこで、今回は盗撮行為の常習性を判断する基準をご紹介したいと思います。

常習犯とは、実務上、その犯行を反復する習癖がある人のことを言います。
盗撮行為の常習性を判断する具体的な判断基準としては、
盗撮回数
・期間
前科前歴
・前の犯行からの間隔
・手口
・目的
などです。
これらの事情を総合して、盗撮行為の常習性が判断されることになります。

そのため、前科がない場合でも多数の盗撮画像が押収されたという場合には、常習性が認定されるおそれがあります。
また、盗撮手口の巧妙さなどから、盗撮を繰り返していたと判断される可能性もあります。
もっとも、盗撮行為の常習性は、事実の評価の問題であり、明確な線引きが難しい面があります。
とすると、そこには信頼できる弁護士を通じて、争う余地があるということになります。

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なお、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5500円です。

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