名古屋の盗撮事件で逮捕 勾留決定に強い弁護士

2015-06-16

名古屋の盗撮事件で逮捕 勾留決定に強い弁護士

50代男性Aさんは名古屋市中区のショッピングセンターにてVさんのスカート内を盗撮していました。
盗撮に気付いたVさんが警察に通報してかけつけた愛知県警察中警察署の警察官が、Aさんを現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

~勾留決定に対する弁護活動~

勾留された場合、被疑者段階では最長20日間の身柄拘束を受けることになります。
20日間にも及ぶ勾留を受けた場合、会社や学校に事件のことを知られる危険性が極めて高くなります。
会社や学校に事件のことを知られ、解雇や退学などの懲戒処分を受けた場合、社会復帰や更生を目指す上で大きな障害になってしまいます。
このような不利益を避けるため,勾留を回避できるように対応することが重要です。

しかし、事件によっては、勾留を回避できないケースもありえます。
今回は、裁判官による勾留決定が出された後に出来る釈放に向けた弁護活動を紹介します。

・裁判官のした勾留決定を覆して釈放をめざす
裁判官が勾留を決めた段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して準抗告という不服を申し立てる手続きを行うことができます。
弁護士によって準抗告がなされた場合、勾留を決定した裁判官とは異なる3人の裁判官からなる合議体で勾留決定の是非が審査されます。
勾留が不当である理由として、
勾留の理由がないこと(逃亡や証拠隠滅をしないことなど)や、
②身柄解放の必要性が高いこと(学校や仕事、家族の状況など)
を裁判官にアピールして、釈放を目指します。
勾留が不当と判断されれば、勾留決定が覆って被疑者は釈放されることになります。

・勾留取消・勾留執行停止による釈放をめざす
裁判官による勾留決定後も、勾留の理由または必要性がなくなったとして勾留取消請求をすることができます。
治療入院や重大な災害などのために勾留を一時的に解く勾留執行停止の申立をすることも可能です。

勾留されてしまった被疑者はただ黙って待っているだけでは簡単には釈放されません。
ご家族や大切な方が逮捕勾留されたら、できるだけはやく刑事事件に強いと評判のいい弁護士を依頼しましょう。
盗撮事件でご家族や大切な人が逮捕されてお困りの方は、刑事事件が専門で釈放に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。

なお、愛知県警中警察署に逮捕されたという場合は、初回接見サービスをお勧めします(初回接見費用:3万5500円)。

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