名古屋の盗撮事件で逮捕 釈放に強い弁護士

2015-05-06

名古屋の盗撮事件で逮捕 釈放に強い弁護士

Vさんは名古屋市中区にある本屋で立ち読みをしていたところ、Aさんが盗撮していることに気付きませんでした。
本屋の店員がAさんの行動を怪しんだため声をかけたところ、Aさんは盗撮したことを認めたため愛知県警察中警察署に通報しました。
現在、愛知県警察中警察署はAさんの余罪も含めて厳しく取調べを行っています。
(フィクション)

~起訴される前に釈放された。もう盗撮事件は終わった?~

盗撮事件では、一度逮捕されても、それ以上留置の必要がないと判断された場合、起訴前に釈放されることがあります。

盗撮事件釈放される場合、たとえば、警察官から「後日連絡する」旨のことを伝えられます。
しかし、警察官はある盗撮事件(以下、便宜上「α事件」とします)1件だけを担当しているわけではありません。
そのため、他の事件の捜査状況によっては、1か月以上待たされることがあります。
そうすると、盗撮の容疑者は、「自分の事件はもう終わったのかな?」と思うこともあると思います。

では、起訴前に釈放され1か月以上警察から連絡が無い場合、盗撮事件が終わったと思ってよいのでしょうか。
答えは、「いいえ」です。

実際には、釈放後も警察官はα事件の捜査を行っています。
なぜなら、警察官が捜査している事件については、原則として全て検察官に送致しなければならないからです。
警察官は、α事件についても検察官に伝える義務があります。
そのため、勝手に盗撮事件を打ち切ることはできません。

このように、盗撮事件で逮捕された人は、釈放された後も起訴されうる立場に立たされていることになります。
釈放されたとしても盗撮事件が終わったとは言えず、その後に関係書類などが揃えば起訴されることもあり得ます。
刑事裁判により有罪判決を受け、最悪刑務所で服役することもあり得るのです。

警察や検察が盗撮事件の捜査を始めた場合、検察官による起訴・不起訴の判断が事件処理の次なる分岐点になります。
このとき、検察官が不起訴処分を行えば、その時点で事件は終了することになります。
一方、検察官が起訴処分を行えば、さらに刑事裁判を受けるという形で手続きが進んでいくことになります。

以上より、盗撮事件釈放された場合でも、油断は禁物です。
釈放後は、すぐに次なるポイントである不起訴処分獲得に向けて動き出すことが重要です。
まずは、盗撮事件に強い弁護士に法律相談することから始めましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は盗撮事件をたくさん扱っている法律事務所です。
盗撮事件に関して分からないことがあればどのようなことでもお答え致します。
盗撮事件でお困りの方は、ぜひご連絡ください。
なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合には、すぐに初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:3万5500円)。

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