名古屋の盗撮事件で逮捕 所持品検査に強い弁護士

2015-05-07

名古屋の盗撮事件で逮捕 所持品検査に強い弁護士

Aさんは、名古屋地方裁判所で盗撮事件刑事裁判を受けています。
Aさんの弁護士は、愛知県警中警察署所持品検査に違法があり、盗撮を立証する証拠がないとして無罪を主張しています。
(フィクションです)

~所持品検査の適法性に関する判例~

盗撮事件を検挙するきっかけとして多いのが、職務質問及び所持品検査です。
所持品検査においては、盗撮の決定的証拠が発見されることも多いため、重要な捜査活動です。
ただし、実施された所持品検査が違法である場合、いくら決定的な証拠を発見しても刑事裁判で使用できない可能性があります。
そのため、刑事被告人の立場からも、警察などによる所持品検査が違法になるかどうかは、厳しくチェックしていかなければなりません。

そこで、今回は実際に所持品検査の適法性が問題となった事例をご紹介したいと思います。
なお、今回ご紹介するのは、薬物事件や銀行強盗など盗撮事件よりも重大かつ危険性の高い事件です。
ですから、盗撮事件においては、より容易に行為の違法性が認められると考えられます。
その点も踏まえて、以下の文章を読んでいただけると幸いです。

■最高裁判所決定平成15年5月26日
当該事件は、覚せい剤使用被疑事件でした。
警察官が、テーブル上にあった財布を開き、ファスナーの開いていた小銭入れから覚せい剤入りのビニール袋を取り出した行為の適法性が問題となりました。

最高裁は、
所持品検査をするまでに覚せい剤使用の疑いが極めて高くなっていた
・覚せい剤がその場にある疑いが強く、証拠保全の必要が高かった
・被告人は眼前で行われる所持品検査に明確な拒否の意思を示さなかった
などとして、当該所持品検査を適法としました。

■東京地方裁判所判決昭和50年1月23日
当該所持品検査は、猟銃による銀行強盗事件に関与したと疑われる者に対するものでした。
警察官によって行われたアタッシュケースをドライバーでこじ開けるという行為の適法性が問題となりました。

東京地裁は、
「アタッシュケースをドライバーでこじ開けて中を検査したのは、刑訴法上の捜索と同視すべき行為であり、令状なくして行った点で違法である」
と判断しました。

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