名古屋の盗撮事件で逮捕 職務質問に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 職務質問に強い弁護士
Aさんは、カバンに小型カメラを忍ばせるという手口で盗撮行為を繰り返していました。
その日も名古屋市中川区八田駅の近くで盗撮行為をしようとしていたところ、愛知県警中川警察署の警察官に職務質問を受けました。
その際、Aさんの承諾を得ないまま、カバンの中を見られ、犯行に用いたカメラを発見されたことが逮捕の決め手となりました。
(フィクションです)
~盗撮事件における所持品検査の適法性~
盗撮行為が発覚するきっかけの1つとして、職務質問に伴う所持品検査が挙げられます(上記の事例です)。
もっとも、「所持品検査を認めている条文は、日本国内に存在しない」という事実をご存知でしょうか。
所持品検査は、それに付随する行為として解釈上認められているに過ぎないのです。
しかし、所持品検査が法律上許されない違法な警察活動であると判断される場合、そこで収集された証拠は、裁判で使用できない可能性があります。
そのため、所持品検査として具体的にどういった行為が許されるかという問題は、実務上きわめて重要です。
そこで、今回は、裁判所が示した所持品検査の適法性の判断基準をご紹介したいと思います。
所持品検査の適法性が認められるためには、以下の3点をクリアしなければなりません。
■職務質問自体が適法であり、所持品検査が職務質問の効果を上げるうえで、必要かつ有効であること。
所持品検査は、一般的に職務質問の実効性を確保する目的で認められていると考えられています。
とすれば、職務質問と無関係に所持品検査が認められるはずがありません。
適法に実施された職務質問との関係で所持品検査の適法性が判断されることになります。
■原則として、所持人の承諾のもとで行うこと。例外的に承諾なく行う場合も、強制にわたらないこと。
職務質問や所持品検査は、原則として被質問者や所持人の承諾が必要で、拒否されているにもかかわらず実施することは許されません。
ただし、所持人らの承諾がないから一切所持品検査ができないとなると、みすみす犯人を取り逃がすことにもなりかねません。
したがって、強制的な検査により著しい人権侵害が起こらなければ、例外的に承諾なく所持品検査をすることも可能と考えられています。
■所持品検査の必要性と緊急性、それによって害される利益との均衡を考慮し、相当と認められる範囲で行われること。
具体的に考慮される事情としては、
・所持人に罪を犯した疑いがあるかどうか
・疑われる犯罪の種類
・容疑の程度
・証拠物などを持っている疑い
・所持品検査の態様、箇所
・緊急性の有無
などが挙げられます。
このように所持品検査の適法性が非常に重要な問題であるとしても、それを一般の方が判断することはとても難しいと言えます。
実施された所持品検査について疑問点があれば、ぜひ刑事事件専門で盗撮事件にも強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、弁護士を警察署に派遣することも可能です(初回接見費用:3万5000円)。