小郡市の覗き(のぞき)事件で逮捕 軽犯罪法違反・条例違反に強い弁護士

2018-01-29

小郡市の覗き(のぞき)事件で逮捕 軽犯罪法違反・条例違反に強い弁護士

福岡県小郡市在住の20代男性のAさんは、隣の部屋に住む女性20代女性Vさんの着替えをのぞく目的で、ベランダから侵入し、Vさんの着替えをのぞいていました。
ベランダからの物音に気付いたVさんは、福岡県小郡警察署に通報し、Aさんはその場で警察に覗き(のぞき)の犯人として逮捕されてしまいました。
今回の覗き(のぞき)事件を知ったAさんの家族は、Aさんの今後の処罰が不安になったため、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~覗き(のぞき)は軽犯罪法?迷惑防止条例?~

上記事例のAさんのように、「覗き(のぞき)」行為をすると、どのような処罰を受けることになるのでしょうか。
覗き(のぞき)事件では、「軽犯罪法」違反になるのかと各地方自治体の迷惑防止条例」違反となるのかが問題になります。

各地方自治体の定める迷惑防止条例は、「駅などの公共の場所などで覗き(のぞき)行為をすることを禁止」しています。
迷惑防止条例に違反した場合の罰則は、各都道府県によって多少は異なりますが、おおむね「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。

一方、軽犯罪法では、第1条23号に「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者について拘留又は科料に処する」と規定されています。
条文中の「のぞき見た」には、デジタルカメラや、ビデオカメラ、それらの機能を備えた携帯電話機、スマートフォンによってひそかに写真や動画を撮ることも含まれると解釈されています。

以上を考えると、上記事例のAさんような場合には、覗き(のぞき)の行為をはたらいた場所が、公共の場ではなく、Vさんの自宅であったため、軽犯罪法の条文の「人の住居で覗き(のぞき)行為をした」となるため、軽犯罪法違反が適用される可能性が十分考えられます。
さらに、今回の場合のように、覗き(のぞき)目的で、他人の住居に無断で立ち入ってしまった場合、軽犯罪法違反や各地方自治体の迷惑防止条例違反とは別に、住居侵入罪も成立するおそれがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覗き(のぞき)事件などの刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所です。
ご家族が覗き(のぞき)の容疑で逮捕されてお困りの方、事件を早期に解決したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。
福岡県小郡警察署 初回接見費用 39,300円

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