東京都板橋区で盗撮事件を起こし逮捕・起訴 執行猶予を求める弁護活動

2018-01-25

東京都板橋区で盗撮事件を起こし逮捕・起訴 執行猶予を求める弁護活動

Aは、東京都板橋区を通る電車内において、Vのスカート内を盗撮したとの容疑で警視庁板橋警察署逮捕された。
取調べにおいて、Aは犯行を素直に認め、反省し謝罪の態度を示していた。
幸いにも、Aは逮捕の翌日には釈放され、自宅に帰ることを許されたが、今後も在宅事件として捜査を続けるので警察署までの出頭要請には応じるようにと刑事に言われた。
そこでAは、今後の事件の対応や執行猶予獲得についてアドバイスを求めようと、刑事事件専門の法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

~執行猶予~

執行猶予とは、罪の重大さや前科の有無、反省状況等の事情を考慮し、裁判所が言い渡す有罪判決において罪の執行を一定期間猶予する制度のことをいいます。
執行猶予の付かない、実刑判決が言い渡されてしまうと、懲役刑の判決が確定すればすぐに刑務所に入ることになります。
これに対して、執行猶予付判決が言い渡されると、その判決で定められた期間の刑の執行が猶予され、その猶予の間は刑務所に入らずに済みます。
つまり、執行猶予付き判決の場合、今までの通りの日常生活を送りながら更生を図ることが可能になります。
そして、執行猶予期間を無事に経過した場合、刑の言い渡しの効力は失います。

執行猶予は、どのような場合でも付けることができるというものではなく、付けられる場合は法律で厳しく定められています。
自分の犯罪について、執行猶予がつくのかどうか分からない場合には、刑事事件を専門に取り扱う弁護士に相談することをお勧めします。
早期に相談をすることで、事件に対して適切な弁護方針を立て、具体的に活動をすることが可能となり、起訴される前に事件を解決することも可能となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
盗撮事件についての刑事弁護活動も多数承っており、もちろん執行猶予獲得についてのご相談も可能です。
まずは0120-631-881から、初回無料法律相談初回接見サービスをお申込みください。
お電話では、いつでも専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
警視庁板橋警察署への初回接見費用:36,200円

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