大阪の盗撮事件で逮捕 任意同行に強い弁護士

2015-12-23

大阪の盗撮事件で逮捕 任意同行に強い弁護士

大阪府大阪市中央区本町において、盗撮事件が起こった。
大阪府警東警察署は、捜査をしたところ、同区内に住む大学生Aが犯人ではないか考えた。
そこで、東警察署はAに対して、「今から、警察署へ来てほしい」と述べ、Aを連れて行った。
Aの母Bは、何が起こっているのかわからず「Aが逮捕されてしまった」として、弁護士事務所弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)

【逮捕?任意同行?】

警察が急に家に来て息子を連れていかれてしまった場合、ご親族の方は、上述の例のBさんのように、大変困惑されると思います。
こうしたケースで「逮捕なのかもしれない」と言って弊社にお電話いただくことも少なくありません。
では、上記のように警察に連れていかれることが、すべて逮捕なのでしょうか。

「警察へ来てくれ」と言われる場合、それが意味するのは主に2パターンあります。
任意同行の場合と逮捕に基づく連行の場合です。

任意同行とは、逮捕状なく、とりあえず警察署まで一緒に来てくれと言われる場合を指します。
任意同行は、文字通り任意ですから、同行を断ることも可能です。
そして、被疑者が帰りたいといえば、警察は家へ帰さなければなりません。
ただ、任意だからと言って、同行を断り続けた場合、警察がその言動を「怪しい」と思えば、逮捕されるということもありえます。
また、任意同行後、すぐに逮捕状が請求され、そのまま逮捕されるということもあります。

もう一つは逮捕の場合です。
この場合、逮捕状が示されて、そのまま警察署へ連れていかれることになります。
逮捕は強制ですから、警察署への同行を断ることはできません。
そして、逮捕後、最長72時間の間身体拘束がなされ、その後、裁判所により勾留決定がなされれば、最長20日の間身体拘束がなされます。

任意同行にせよ、逮捕にせよ、それがなされた場合、すぐに対処することが、のちの刑事弁護に役立ちます。
任意同行の段階で、取調べの対応などをご相談いただければ、のちに不利な証拠となることを防ぐことが可能です。
大阪の盗撮事件で、身内が逮捕か任意同行をされて、ご不安の方はあいち刑事事件総合法律事務所の逮捕・任意同行に強い弁護士までご相談ください。
(大阪府警東警察署 初回接見費用:3万5300円)

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