大阪の盗撮事件で逮捕 違法な捜索と闘う弁護士
大阪の盗撮事件で逮捕 違法な捜索と闘う弁護士
Aは、北新地駅構内エスカレーターで、女性のスカート内を撮影したとして、駅員に連行されてしまった。
現場に駆け付けた警察官は、Aに携帯電話の盗撮画像を見せるように迫った。
しかし、Aが頑なに盗撮画像を見せることを拒んだ。
警察官は、本来は令状がなければできないことを知りつつ、Aのスラックスのポケット内から無理やり携帯電話を取り出した。
警察官がAの携帯の画像を確認したところ、盗撮画像が見つかったため、Aは盗撮の現行犯逮捕されてしまった。
警察官が、許可なく携帯を取り出したことに納得できないAは、刑事事件で評判のいい弁護士を立てて争うことにした。
(フィクションです。)
今回の事案のように、警察官が被疑者の許可なくポケットから物を取り出すことは、許されるのでしょうか。
許可なく被疑者の着衣の中を調べるのは、強制処分である捜索に当たります。
捜索を行うためには、裁判所の令状が必要ですから、令状なく行った上記の警察官の行為は違法です(刑事訴訟法218条1項、197条)。
では、警察官の違法な行為によって獲得された証拠は、刑事裁判でどのように取り扱われるのでしょうか。
原則として、違法な手段で得られた証拠でも、証拠としてのしての価値は変わりません。
ですので、適法に得られた証拠と同じように犯罪を証明するための証拠として採用されます。
しかし、警察官が行った証拠収集活動の違法性が重大で、将来の違法捜査抑止のため相当といえる場合には、例外的に証拠から排除されることになります。
公平な裁判を実現するためには、刑事事件に精通する弁護士を選任する必要があります。
警察官の違法な取調べにお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
警察や検察から証拠を呈示されても、あきらめるのは早いかもしれません。
(大阪府警曽根崎警察署への初回接見費用:3万3900円)