大阪府茨木市の盗撮事件で起訴 裁判の種類を刑事弁護士に相談
大阪府茨木市の盗撮事件で起訴 裁判の種類を刑事弁護士に相談
Aは、大阪府茨木市内の駅構内において、前方を歩いていたV女のスカート内の下着を、所持していたスマートフォンのカメラ機能を用いて盗撮した。
しかし、盗撮行為が発覚し、Aは大阪府茨木警察署へと連行され、取調べを受けることとなった。
そこで、Aには以前にも電車内で盗撮行為をはたらき、迷惑防止条例違反で罰金刑を受けた前科が複数回あることが判明した。
Aは担当の検察官から、同種前科があることから公訴を提起して(起訴して)正式裁判を求めるので、弁護士を選任するようにと言われてしまった。
裁判になると知って驚いたAは、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所を訪れ、弁護士に弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
盗撮行為については、多くの地方自治体において設けられている、いわゆる迷惑防止条例違反として処罰されることが多いです。
その場合、都道府県によって異なるものの、盗撮行為の多くは、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」といった刑が科されることとなります。
一般に、同種前科があったり、行為態様が悪質であるといった事情から相当であると検察官が判断した場合、検察官は起訴状を裁判所に提出し、公訴提起(起訴)を行います。
この起訴には、大まかに分けると、正式裁判を求めるものと、略式手続を求める起訴があります。
正式裁判とは、裁判所の公開の法廷で、裁判官による審理を受け、判決により無罪あるいは有罪による刑罰を言い渡されるものをいいます。
ドラマ等でよく見る刑事裁判のシーンは、この正式裁判のシーンであることが多いでしょう。
正式裁判の場合、法定で審理を受けることになるため、時間的な制約や精神的な負担等、様々な負担を負うこととなります。
一方、略式手続きを求める起訴がなされた場合、罰金を納めることによって事件の終息を図ることができます。
おそらくAが過去の盗撮事件で受けた罰金も、この略式手続きを求める起訴が行われた結果、罰金刑となったものでしょう。
ご自身の刑事弁護や刑事手続きについてお悩みの方は、盗撮事件で起訴されて正式裁判が開かれる場合に、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、盗撮事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
盗撮事件の起訴についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府茨木警察署への初回接見費用:36,500円)