パチンコに負けて盗撮し逮捕

2020-08-25

パチンコに負けて盗撮し逮捕

パチンコに負けた腹いせにスカート内を盗撮した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
埼玉県さいたま市に住む男性Aさん。
よく通っているパチンコ店で新台を打っていましたが、負けてしまいました。
腹が立ったAさんは腹いせに、店員の女性のスカートの下にスマホをかざして盗撮しました。
その様子に気が付いた他のお客さんが店員に伝えたことにより、盗撮が発覚。
Aさんは駆け付けた埼玉県浦和警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反で逮捕~

この事例と似た事件が最近ありました。

「別の店で負けむしゃくしゃ」パチンコ店員のスカート内を盗撮
Yahoo!ニュース(神戸新聞NEXT)

このニュースの事件では、別の店で負けた腹いせに盗撮したようですが、成立する犯罪は変わりません。
各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。

埼玉県の条例を見てみましょう。

埼玉県迷惑行為防止条例
第2条4項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

この条文は、痴漢と盗撮の両方を規定しています。
今回のような事例では、「衣服で隠されている下着等を無断で撮影する」という行為に政に当てはまります。

罰則は別の条文に書かれていますので、こちらも見てみましょう。

第12条2項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
1号 第二条第四項の規定に違反した者
第4項
常習として第二項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

罰則は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
仮に盗撮の前科があるといった理由で常習者として扱われると、罰則は倍となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

元となったニュースの事件では、逮捕された男は過去に10回ほどやったと言っているようです。
しかし、ほんの出来心で1回やった場合であっても逮捕されてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

~逮捕された後の流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

ただし比較的軽い犯罪では、被害者と示談をすみやかに成立させたり、家族の監督が見込めるといった事情があれば、勾留されずに釈放されたり、不起訴処分となって刑事裁判を受けずに終わることもあります(今回は大目に見てもらうということ)。

~弁護士にご相談ください~

とはいえ、示談はどうやったらできるのか、家族がしっかり監督できることをどうやって検察官や裁判官に示していくのかなど、わからないことも多いと思います。

具体的な方法は事件により変わってきますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

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