スニーカーにカメラ仕掛けて盗撮・逮捕

2020-08-18

スニーカーにカメラ仕掛けて盗撮・逮捕

靴に小型カメラを仕掛けて盗撮し、逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
神奈川県横浜市に住む男性Aさん。
スニーカーのつま先に小型カメラを仕掛け、横浜駅周辺の商業施設において、女性のスカート内を盗撮していました。
巡回中の警備員が、Aさんの不審な動きに気が付き、盗撮が発覚。
Aさんは、駆けつけた神奈川県戸部警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~靴にカメラを仕掛けて盗撮~

盗撮をして逮捕されたAさん。
盗撮にはスマホをかざしたり、カバンにカメラを仕込んだりという方法もありますが、くつに仕掛ける方法も時折見受けられます。

いずれにしろ、商業施設などの公共の場で下着を盗撮した場合には、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになるでしょう。

神奈川県の条例を見てみます。

神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
第1項 省略
第2項
人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

Aさんはこの条文に違反したことになります。
罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
ただし、盗撮の前科があるといった理由で常習者であると判断されると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

ちなみに、上記条文には禁止行為として、写真機等(カメラ等)を「設置し、若しくは人に向けること。」と書かれています。
つまり、盗撮に成功しなくても、下着や衣服に覆われた身体を撮影する目的でカメラ等を設置したり向けたりさえすれば、犯罪が成立するということになります。

~逮捕された後の流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

ただし比較的軽い犯罪では、被害者と示談をすみやかに成立させたり、家族の監督が見込めるといった事情があれば、勾留されずに釈放されたり、不起訴処分となって刑事裁判を受けずに終わることもあります(今回は大目に見てもらうということ)。

~弁護士にご相談ください~

とはいえ、示談はどうやったらできるのか、家族がしっかり監督できることをどうやって検察官や裁判官に示していくのかなど、わからないことも多いと思います。

具体的な方法は事件により変わってきますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

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