【埼玉県の盗撮事件】迷惑防止条例違反・傷害罪で逮捕されたら刑事弁護士

2018-11-21

【埼玉県の盗撮事件】迷惑防止条例違反・傷害罪で逮捕されたら刑事弁護士

Aは、埼玉県松伏町にある商業施設内のエスカレーターにおいて、前方の女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮していた。
これに気付いた第三者から盗撮行為を咎められたことから、Aは、乗車客を押しのけながらエスカレーターを駆け上がった。
このとき、転倒したエスカレーターの乗車客が怪我を負った。
Aは、通報を受けて現場に臨場した埼玉県吉川警察署の警察官に、埼玉県迷惑防止条例違反盗撮)と傷害罪の容疑で逮捕された。
(本件はフィクションです。)

~盗撮行為と傷害~

盗撮行為それ自体は、刑法や特別刑法による処罰は規定されておらず、都道府県の迷惑行為防止条例等により犯罪とされています。
そして、本件Aはこの迷惑防止条例違反によって逮捕されています。

さらに本件では、逃走する際に他の乗車客に怪我を負わせていることから別途傷害罪も問題になります。
刑法204条は「人の身体を傷害した者」を傷害罪とすることを定めており、この傷害罪については「暴行」の故意があれば成立するとされています。

傷害罪の量刑を判断するにあたっては、動機、犯行態様、傷害の程度などが重要になります。
本件傷害は動機も現場から逃げるためであり、エスカレーターでの転倒は死亡事故も起きるほど危険な行為であるため、怪我の程度等によっては、重い刑罰が科せられる可能性もあります。

なお、盗撮行為とこれを発見され逃げるための傷害行為は、併合罪(45条前段)になるため、
盗撮行為に関しては「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(埼玉県迷惑防止条例
傷害に関しては「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法204条)
とそれぞれ罰則を定めていることから、最大で「15年6月以下の懲役又は100万円の罰金(併科もあり)」に処される可能性が生じることになります(刑法47条、48条参照)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件を起こして逃げる時に傷害事件も起こしてしまったというような、多種類の刑事事件を起こしてしまったケースにも、刑事事件専門だからこそ対応が可能です。
盗撮による迷惑防止条例違反事件傷害事件でお困りの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ・お申込み:0120-631-881

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.